特定空家等の行政代執行について

特定空家等の行政代執行が終了しました。

行政代執行の実施

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年11月27日法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態の特定空家と認められる建築物について、法第14条第3項の規定により必要な措置を命じましたが、措置期限までに措置が実施されなかったため、法第14条第9項の規定に基づき、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、行政代執行を下記の内容で実施し、終了しました。

建築物の所在地

泉佐野市鶴原1316番13、1316番20、1316番21、1316番22、1316番23

行政代執行の時期

令和3年10月26日から令和3年12月27日

その他

対象建築物の外観(行政代執行前)

 

 

行政代執行後

現況写真(行政代執行後)(JPEG:1.2MB)

注意事項

・ 特定空家等の解体後の敷地は民有地となりますので、立入禁止です。

 

 

報道提供資料(PDFファイル:112.6KB)

 

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