「宅地造成及び特定盛土等規制法」の改正に伴う対応について
「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。
泉佐野市内の市街化区域における宅地造成等の許可に関する事務は、令和6年3月まで泉佐野市都市計画課で行いますが、令和6年4月以降は、新たな規制区域の指定を行い、宅地造成等の許可等に関する事務を大阪府で開始する予定です。
ただし、市街化区域内における都市計画法第29条の開発許可に伴うみなし許可に関する事務については、引き続き泉佐野市都市計画課で行います。
なお、市街化調整区域及び二つの市町にまたがる区域における上記の事務は、引き続き大阪府において行います。
※法改正の詳細については、大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室審査指導課調整グループにお問合せください。
盛土規制法運用開始前後の許可手続き等の取扱いについて
大阪府内は、令和6年4月1日から盛土規制法に基づく運用を開始しておりますが、運用開始日前後の工事で、宅地造成等(盛土規制法施行令第3条又は第4条に定めるもの)に関する工事は、届出もしくは再度の許可申請や届出が必要となる場合があるため、特に注意が必要です。
下記リンク先のページをご確認頂き、申請等の手続きを進めていただきますようお願いします。
盛土規制法運用開始前後の許可手続き等の取扱い(詳しくは大阪府のホームページをご参照ください)
盛土規制法みなし許可の移譲について
「都市計画法」に基づく開発許可を受けた場合、「盛土規制法」に基づく許可を受けたものとみなされます。これにより、許可後の手続き及び規制については、都市計画法の規定のみならず、盛土規制法の規定も適用されることになり、現場での標識掲出、定期報告、中間検査など、盛土規制法の基づく手続きが必要となります。
市街化区域(工事等の区域が市街化区域外にわたるもの及び他市の区域にわたるものを除く。)内における都市計画法第29条の規定による開発許可後の宅地造成及び特定盛土等規制法中間検査・定期報告の事務について、令和6年4月1より、本市で行うことなります。
本市に申請をする場合は、以下の様式にて行ってください。なお、市街化調整区域、2つ以上の市にまたがる区域及び開発許可以外における上記の事務は、大阪府が行います。
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の標識 (Wordファイル: 49.2KB)
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都市計画課 <e-mail:tokei@city.izumisano.lg.jp>
住所:〒598-0048 泉佐野市りんくう往来北1 りんくうタウン駅ビル東棟2階
電話番号:072-447-8124
FAX番号:072-447-8125