国土利用計画法に基づく届出
国土利用計画法は、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的に、国土利用の策定に関して必要な事項を定めるとともに、土地利用を調整するための措置を講じており、その一環として、一定規模の土地取引については届出を行うことを義務付けています。
泉佐野市では、大阪府からこの届出のうち、「事後届出」に関する事務の権限を平成23年10月から移譲されております。
第1 事後届出制について(法第23条)
泉佐野市内において、一定規模以上で次の土地取引をした場合、権利取得者(売買の場合は買主)は、泉佐野市長に届出が必要です。
1.届出に必要な土地の取引について
(1)売買のほか、代物弁償、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、地上権・賃貸借権の設定・譲渡、譲渡担保、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡
※ これらの取引の予約である場合も含みます。
※ 取引の一方が国や地方公共団体等の場合、滞納処分・強制執行・担保権の実行として競売の場合、民事調停・家事審判・裁判上の和解等の場合は、届出の適用除外となります。
(2)届出対象面積
ア 市街化区域 ・・・・・・・・・・2,000平方メートル以上
イ 市街化調整区域 ・・・・・・・・5,000平方メートル以上
2.届出者及び届出期限について
土地の権利取得者(売買の場合は買主)は、契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む。届出期間の最終日が行政機関の休日の場合、休日の翌日が期限となります。)に、都市計画課まで届出してください。
3.届出窓口
〒 598-0048 泉佐野市りんくう往来北1りんくうタウン駅ビル東棟2階
泉佐野市都市整備部都市計画課
電話 072-447-8124(直通)
4.罰則について(国土法第47条)
契約締結後2週間以内に届出をしなかった場合や虚偽の届出などをした場合、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。
第2 届出書に添付する図書について
1.届出に必要な書類(各1部)
提出書類 |
内容 |
届出書 | あて名は、泉佐野市長としてください。 |
土地売買等契 約書の写し | 土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類(信託受益権の譲渡については、信託設定契約書の写しもあわせて提出してください。) |
位置図 | 市街地図等(縮尺10,000分の1~25,000分の1)に、届出にかかる土地の位置を明示してください。※周辺状況図等で土地の全体の位置を確認できる場合、位置図の提出は原則不要です。 |
周辺状況図 | 住宅地図等(縮尺1,500分の1~2,500分の1)に、届出にかかる土地の区域を明示してください。 |
土地の形状を明らかにした図面 | 実測図面がある場合は当該図面を、ない場合は、公図の写しや地籍測量図に届出にかかる土地の区域を明示してください。 |
委任状 | 届出手続きを代理人に委任する場合に必要です。 |
不勧告通知書 交付願 | 不勧告通知書の交付を希望する場合に提出してください。 |
その他 | 土地区画整理事業の仮換地の場合は、それが確認できる図書 |
※ これらの書類を、都市計画課まで提出してください。なお、「不勧告通知書」を郵送で希望する場合は、返信用切手434円を貼付した定型封筒を提出してください。簡易書留郵便で送付します。
第3 届出の用紙等について
1.届出の用紙等について
届出書用紙・パンフレットは、泉佐野市の都市整備部都市計画課で配布しています。
届出書様式と記入例、委任状様式は、インターネットでダウンロードすることができます。
(1)土地売買等届出書 (Excelファイル: 61.5KB)
(2)一団の売買による所有権移転(土地売買等届出書・別紙・記載例) (Excelファイル: 168.0KB)
(3)土地売買等届出書(記載例:売買による所有権移転) (PDFファイル: 281.7KB)
(4)土地売買等届出書(記載例:信託受益権の譲渡) (PDFファイル: 272.9KB)
(5)土地売買等届出書(記載例:持分譲渡) (PDFファイル: 261.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
住所:〒598-0048 泉佐野市りんくう往来北1 りんくうタウン駅ビル東棟2階
電話番号:072-447-8124
FAX番号:072-447-8125
更新日:2023年07月01日