大阪府の事前協議書

府の注意事項

注意事項 1. この事前協議は、法に基づく申請に先だってあらかじめ開発等の計画の概要について、知事及び市町村長と協議し、指導を受けるものです。また、必要に応じて本事前協議書を利用して、他法令所管部局等との協議調整を行います。 2. 開発等をしようとする者は、この事前協議書に必要事項を記入の上別表に掲げる図書を添付して下さい。 3. 法に基づく申請は、この事前協議書に定められた有効期間内に行って下さい。万一、有効期間を経過した場合、事前協議の効力がなくなることがありますので十分注意して下さい。 4. 事前協議書の有効期間は、事前協議が完了したとして知事(市町村長に先だって知事が行った場合は、市町村長)が事前協議書を返却した日から起算して1年です。

ただし、市街化調整区域で行う日常生活のための物品販売店舗等(都市計画法第34条第1号に係るもの(学校施設、社会福祉施設及び医療施設に係るものは除く。))は6ケ月です。なお、有効期間内に法に基づく申請ができない旨の理由書を提出し、知事が市町村長の意見を聞いた上で、やむを得ないと認めたときに限り、1年以内で有効期間を延長することができます。(都市計画法34条第1号に係るものは、有効期間の延長は認められません。) 5. この事前協議書の内容が法令の改正により新しい法令に抵触することとなったとき又は、大幅な変更のある場合は再度事前協議を必要とする場合があります。 6. この事前協議が完了した場合であっても、法に基づく申請の内容を審査する際、細部について指導を行う場合があります。 7. なお、本事前協議書(添付図書含む)および事前協議結果回答(指導内容含む)については、情報公開条例の対象です。  

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