泉佐野市若年者世帯及び子育て世帯空き家活用定住支援事業

制度概要

空き家となる可能性が高い住宅、または空き家住宅を取得し、市外転入または市内の賃貸住宅から転居した若年世帯・子育て世帯に対して、住宅の取得に要した費用(土地・家屋の購入費用)の一部を補助し、空き家住宅の活用・空き家化の予防と併せ、若年者世帯・子育て世帯の市外からの移住及び市内定住を促進する。

申請受付期間

令和6年4月1日~令和7年2月28日(平日 8時45分~12時、12時45分~17時15分)

予算上限に達し次第、受付終了いたします。

要件・様式

助成対象住宅

1.住宅の存する土地が災害レッドゾーンに指定されていない。

2.昭和56年6月1日以降に建築され、「検査済証」の発行された建物である。

3.購入した住宅の売主が、宅地建物取引業者と媒介契約を締結した日、若しくは 「泉佐野市空き家バンク」への登録日から起算して、申請者等が売買契約を締結し た日までの期間が6箇月以上である。又は、居住その他の使用がなされていないことが6箇月以上常態である。

4.建築工事が完了した日から起算して1年以上経過し、居住の用に供されたことがある住宅である。

5.世帯の構成員全員の居住の用に供する住宅である。

6.一戸建ての住宅である。
※店舗等の用途を兼ねるもので、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のものを含む。

7.建物状況調査を実施している。

8.配偶者等又は2親等内の血族及び姻族が所有していた住宅でない。

9.建物及び土地の所有者が申請者又は配偶者等の名義である。

10.令和6年1月1日以降に売買契約を締結し、かつ、建物及び土地の所有権移転をしている。

11.住宅及び土地について、世帯構成員以外の者を債務者とする抵当権がない。

 

助成対象者

若年者世帯、又は子育て世帯

・若年者世帯:申請者と配偶者等が婚姻し、もしくは事実上婚姻関係と同様の事情にある又は泉佐野市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓受領証の交付を受けており、補助対象住宅に同居しており、令和6年3月1日時点でいずれかの満年齢が39歳以下(昭和58年3月2日以降に誕生)の世帯。

・子育て世帯:令和6年3月1日時点で満年齢が18歳未満(平成16年3月2日以降に誕生)の子を有し、かつ、同居している世帯。

・市外より転入の場合、転入前に1年以上継続して市外に居住。ただし、婚姻等を契機として新たに別世帯を形成した補助対象世帯は、1年未満でも補助対象とする。

・市内転居の場合、転居前に市内の賃貸住宅に1年以上継続して居住。ただし、婚姻等を契機として新たに別世帯を形成した補助対象世帯は、1年未満でも補助対象とする。その場合、転居前の居所が「補助対象世帯の誰かが所有する住宅」に居住していた場合は対象外とする。

・世帯全員が暴力団または暴力団員もしくは暴力団密接関係者でない。

・世帯の構成員全員が市税を滞納していない。
*転入・転居前の居所での「未納の税額が無い証明」の提出を求めます。

助成内容

・補助対象住宅の購入に要した費用(売買契約書に明記された土地代金及び建物代金(消費税及び地方消費税相当額を含む。)の合計額)の1/2 または 200万円のいずれか少ない額(1,000円未満の端数は切り捨て)

・ただし、既に本補助金の交付を受けたもの、または、本市の泉佐野市住宅総合助成事業による住宅取得に伴う補助(泉佐野ポイントカード「さのぽ」に地域ポイントの付与を含む)を受けたもの、又は本市の住宅リフォーム助成事業による補助を受けたものは、対象外とする。

 

詳しくは、都市計画課にお問い合わせください。

※様式第1号(二面)につきましては、A3サイズで出力してください。

お問い合わせ CONTACT
都市計画課 <e-mail:tokei@city.izumisano.lg.jp>
住所:〒598-0048 泉佐野市りんくう往来北1 りんくうタウン駅ビル東棟2階
電話番号:072-447-8124
FAX番号:072-447-8125