住宅リフォーム助成事業

定住促進及び地域経済の活性化を目的として、個人が泉佐野市内の施工業者を利用して行う住宅リフォーム工事に要する経費に対して助成する制度です。

令和5年度の受付は終了いたしました。

助成金の交付決定前に行われたリフォーム工事は対象外となります

●助成対象住宅(令和2年度から一部変更になりました)

助成対象者が所有し、居住又はこれから居住しようとする住宅(賃貸住宅は除く)で、下記のいずれかに該当する住宅。ただし、店舗、事務所等との併用住宅にあっては、補助対象者の居住部分に、共同住宅にあっては補助対象者の居住専用部分に限ります。   

                                                                                       記

・申請日において、10年以上居住している住宅

・申請日において、築5年以上であること。また、建築基準法第6条の2第1項の規定による確認済証が交付された住宅

●助成対象者

・市税について滞納が無い方。

・住宅リフォーム工事について泉佐野市内の施工業者を利用する方。

※但し、泉佐野市若年者世帯及び子育て世帯空き家活用定住支援事業による補助を受けたことがある者を除く。

※泉佐野市内の施工業者とは、泉佐野市内に本店を有する法人又は泉佐野市内に住所を有する個人業者を言います。法人の場合は法人番号により、個人業者の場合は印鑑証明書の住所により確認します。また、建設業許可が必要となる工事については、建設業許可番号を確認します。

●助成内容

・住宅リフォーム工事に要した補助対象工事費用の10%(最大10万円)の補助金を交付します。(1,000円未満の端数は切り捨て)

・同一補助対象住宅及び同一補助対象者については、1回限りとなります。

●添付書類

1.位置図(付近見取図)

2.住宅リフォーム工事に係る見積明細書

3.住宅リフォーム工事行程表

4.補助対象住宅の全部事項証明書(写し可)(発行後3ヶ月以内のもの。)

5.同意書(補助対象住宅の所有者と占有者(居住者)が異なる場合)

6.同意書(補助対象住宅の所有者が複数の場合)

7.補助対象住宅の工事個所詳細が記載された平面図

8.住宅リフォーム工事に着手する前の当該工事個所及び全体の写真

9.市税について未納の税額がない証明(発行後3ヶ月以内のもの。)

10.印鑑登録証明書(写し可)(発行後3ヶ月以内のもの。)

(リフォーム工事を個人事業者が行う場合のみ)

11.住民票(発行後3ヶ月以内のもの)(補助対象住宅が10年以上居住の場合)

12.本人確認資料(運転免許証、健康保険証等の写し)

13.その他市長が必要と認める書類

詳しくは、要綱、手引き、工事の例をご覧ください。

【様式関係】

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都市計画課 <e-mail:tokei@city.izumisano.lg.jp>
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