介護給付費等算定に係る体制等に関する届出について

ここでは、介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書及び関係する書類を掲載しています。

提出書類について

加算の算定に係る届出につきましては、以下の「加算届提出書類一覧」よりご確認ください。

変更届、介護給付等算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費(訓練等給付費)の算定に係る体制等状況一覧表

介給別紙

<特定事業所加算>

<通院等乗降介助>

<利用日数に係る特例の適用を受ける場合の届出>

 障害福祉サービス事業における日中活動サービスについて、一人の利用者が一月に利用できる日数(支給量)の上限は、原則として各月の日数から8日を控除した日数(原則の日数)とされています。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
日数 22日 23日 22日 23日 23日 22日 23日 22日 23日 23日 20日 23日

(うるう年の2月の「原則の日数」は21日)

ただし、日中活動サービスの事業運営上の理由から「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、当該事業所が特定する3か月以上1年以内の期限において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば、広域福祉課へ届出することにより、「原則の日数」を超えてサービスを利用することができます。なお、届出は毎年度ごとに必要です。

利用日数の特例の適用を受けた事業者は、介護給付費等の請求の際には、援護の実施者(支給決定を行った市町村)に利用日数管理票を提出してください。

また、対象期間の最初の月の請求の際には、併せて届出受理書の写しも添付してください。提出の方法については、各援護の実施者へお問い合わせください。

<視覚・聴覚言語障害者支援体制加算>

<重度障害者支援加算>

<重度者支援体制加算>

<就労移行支援体制加算>

<食事提供体制加算>

<栄養士配置加算、栄養マネジメント加算>

<短期滞在加算、精神障害者退院支援施設加算>

<夜間支援体制加算>

<通勤者生活支援加算>

<延長支援加算>

<送迎加算>

<看護職員配置加算>

<目標工賃達成指導員配置加算>

<移行準備支援体制加算>

<地域生活移行個別支援特別加算>

<人員配置体制加算>

<福祉専門職員配置等加算>

<夜勤職員配置体制加算>

<夜間看護体制加算>

<医療連携体制加算>

<福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算>

  1. 毎年度ごとに計画書の提出が必要です。新たに算定を希望する場合は、前々月末日までに必要書類を提出してください。
  2. 毎年度ごとに実績報告の提出が必要です。
  3. 法人で一括して提出している場合に、事業所やサービスの追加等があったとき、またはキャリアパス要件等に関する適合状況に変更があったときには、前月15日までに変更届の提出が必要です。

<サービス管理責任者配置等加算(共生型サービス)>

<個別計画訓練支援加算>

<賃金向上達成指導員配置加算>

<就労定着実績体制加算>

<精神障害者地域移行特別加算>

<強度行動障害者地域移行特別加算>

<社会生活支援特別加算>

<夜勤職員加配加算>

<居住支援連携体制加算>

<ピアサポート体制加算>

<医療的ケア対応支援加算>

<強度行動障害者体験利用加算>

<日中活動支援体制加算>

お問い合わせ CONTACT

広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780