市・府民税特別徴収推進のご案内(事業者の皆さんへ)

個人住民税の特別徴収を徹底するため、平成30年度から府内市町村が事業主を特別徴収義務者として一斉指定します。

特別徴収のご案内

「所得税は源泉徴収しているけど、市・府民税は徴収していないことはありませんか?」

所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)は特別徴収義務者としてアルバイト・パート等を含むすべての従業員(給与所得者)の市・府民税を特別徴収していただくことが義務づけられています。地方税法第321条の4及び市税条例に規定

 従業員(給与所得者)の納税の便宜を図るとともに地方税法等の法令に基づく適正な課税と徴収を行うために特別徴収の手続きをお願いいたします。

市・府民税の給与からの特別徴収制度について

特別徴収とは事業者(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、従業員(給与所得者)の市・府民税を毎月の給与から徴収(天引き)し、翌月の10日までに市町村に納入していただく制度です。

特別徴収のメリット

 市・府民税の特別徴収には次のメリットがあります。 

 

○従業員(給与所得者)のメリット

  • 給与から徴収(天引き)されますので、市役所、金融機関等へ出向く手間がかかりません。
  • 給与から徴収(天引き)されますので、納め忘れがありません。
  • 普通徴収で年4回に分けて納税するのと比べ、特別徴収は年 12 回に分けて給与から徴収(天引き)されますので、 1 回あたりの負担が少なくなります。

○事業者(給与支払者)のメリット

  • 税額の計算は市町村が行いますので、 所得税のように税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。
  • 特別徴収関連の手続きは電子申告( eLTAX・ エルタックス)により簡単に行うことができます。
  • 従業員が常時 10 人未満の事業所には、申請により年 12 回の納期を年 2 回とする制度もあります(納期の特例) 

給与支払報告書の提出について

 法人、個人を問わず、所得税の源泉徴収義務がある事業者(給与支払者)は、全従業員(アルバイト・パート等含む)の前年中に支払いの確定した給与について、給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員の住所地(1月1日現在)に提出することが法令で義務付けられています。地方税法第317条の6に規定

また、給与支払報告書の提出のなかった事業者(給与支払者)、虚偽の記載をした事業者(給与支払者)に対しては罰則規定が設けられています。(地方税法第317の7に規定

  • 泉佐野市では給与支払報告書の提出を含め特別徴収の関連手続きについて電子申告(eLTAX・エルタックス)により行うことができます。
  • 退職された人、所得税の源泉徴収税額がない人、年末調整を行わない人、個人事業主が支給する専従者給与を受給する人、確定申告する人、についても、給与支払報告書の提出が必要です。ただし、退職された人のうち支払額が30万以下である場合は提出を省略することができます。
  • 給与支払報告書は市・府民税の課税の根拠となる重要な書類となりますので、正しく記入のうえ、提出期限(毎年1月31日)までに必ず提出してください。

特別徴収のながれ

  1. 毎年1月31日までに従業員(アルバイト・パート等含む)の住所地(1月1日現在)へ給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を提出していただきます。
  2. 提出された給与支払報告書及び確定申告書等の課税資料により泉佐野市において市・府民税額を計算します。
  3. 毎年5月31日までに特別徴収義務者として事業者(給与支払者)に対して特別徴収税額決定通知書、特別徴収のしおり等の必要書類を送付します。
  4. 特別徴収税額通知書(納税義務者用)を切り離したうえで各従業員にお渡し願います。
  5. 特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)に記載の納付額を毎月の従業員の給与から徴収(天引き)します。
  6. 徴収(天引き)していただいた市・府民税を翌月の10日までに最寄の金融機関を通じて泉佐野市に納入していただきます。

従業員が退職・転勤・休職など異動した場合(給与所得者異動届出書の提出)

 従業員(給与所得者)が退職・転勤・休職など異動によって給与の支払いをしなくなった場合は異動した月の翌月の10日までに給与所得者異動届出書を提出してください。 

  • 異動届出書の提出が遅れると事業者(給与支払者)の特徴義務が継続され、滞納となり督促状が送付されたり、従業員(給与所得者)に一度に税額の負担をかけることがありますので、必ず期限までに提出してください。
  • 徴収税額がない場合も異動があったときには異動届出書の提出をお願いします。

従業員が退職・転勤など異動した場合(異動後の未徴収税額の納付方法)

一括徴収) 

退職・休職などの異動により特別徴収できなくなった場合、次の場合を除いて未徴収税額を一括徴収してください。(地方税法第321条の5に規定)

〔※一括徴収できない場合〕

  • 6月1日から12月31日までの間に本人からの一括徴収の申出がない場合
  • 別の事業者で特別徴収の継続希望がある場合
  • 未徴収税額を超える給与または退職手当等の支払いがない場合
  • 死亡による退職の場合 

(普通徴収)

 後日、異動後の未徴収税額についての納税通知書を従業員(給与所得者)に送付され、市役所、最寄の金融機関等で本人に納税していただきます。 

(特別徴収の継続) 

 転勤により従業員(給与所得者)が異動した場合は、異動先の事業者(給与支払者)の経理担当者に連絡したうえ、異動届出書に異動先の事業者(特別徴収義務者)の所在地(住所)、名称(氏名)及び連絡先を記入して提出してください。  

特別徴収税額の変更

税額更正により特別徴収税額に変更が生じた場合は、特別徴収税額変更通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)を、給与支払者(特別徴収義務者)へ送付しますので、変更後の通知書により月割額を徴収してください。 

従業員(給与所得者)が特別徴収を希望した場合

普通徴収で課税されている従業員(給与所得者)が就職などで特別徴収を希望される場合は、特別徴収への切替依頼書を提出してください。

※送付の際は、二重課税防止のため、従業員宛に送付された納付書を同封してください。 

特別徴収義務者の所在地・名称等の変更

特別徴収義務者の所在地・名称等の変更がある場合は特徴義務者変更届出書を提出してください。 

退職所得に対する市・府民税

退職手当などの支払いで退職所得がある場合、退職所得に対する市・府民税を特別徴収して納入していただく必要があります。

オール大阪共同アピールを採択!平成30年度から個人住民税の特別徴収義務者一斉指定を実施します!

平成30年度から、個人住民税(個人市町村民税・府民税)について、所得税の源泉徴収と同様に、府内市町村が、原則、給与支払者である事業主すべてを一斉に特別徴収義務者として指定し、事業主が従業員の個人住民税額を給与から差し引きして納付していただく

の実施を徹底していきます。

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