市・府民税(個人住民税)の申告について

毎年1月1日(賦課期日)現在、泉佐野市内に住所がある人(お住まいの人)は、原則、その年の3月15日(土曜日、日曜日または休日の場合は、その翌日)までに、泉佐野市に前年中の所得を申告していただく必要があります。

市・府民税(個人住民税)の申告書は、市・府民税(個人住民税)の課税資料及び国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料等の算出の資料となります。

※国民健康保険の簡易申告は、国民健康保険料を算出するための申告ですので、簡易申告をしている人も市・府民税(個人住民税)の申告が必要になります。

※ただし申告する必要がない場合もございますので、下記内容をご確認ください。

市・府民税(個人住民税)申告書の様式及び申告の手引き

申告書の様式及び申告の手引きは、泉佐野市役所1階3番窓口 税務課市民税係にて用意しています。また下記データをダウンロードいただくこともできます。

※申告書には表面と裏面があります。ホームページよりダウンロードした場合は、必ず表面と裏面をあわせて提出してください。

※源泉徴収票、マイナンバー関係書類、控除関係書類等を提出する場合は、添付書類台紙をご活用ください。

令和6年度 市・府民税申告関係書類(令和5年中所得の申告)
令和5年度 市・府民税申告関係書類(令和4年中所得の申告)
市・府民税申告書 添付書類台紙

市・府民税(個人住民税)の申告をする必要がない人

次の項目に該当する人は、原則、市・府民税(個人住民税)の申告をする必要がありません。

1)給与収入のみの方で、勤務先から給与支払報告書が泉佐野市へ提出されている人

(※提出の有無については勤務先等にご確認ください。)

2)税務署に所得税の確定申告書を提出された人

3)所得がなかった人

ただし、次のいずれかに該当する方等については、申告が必要となる場合があります。

●所得証明書(課税・非課税証明書)が必要となる人

●国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療保険に加入している人

●国民年金保険料などの免除を受けたい人

●老人医療などの各種福祉制度を利用している人

●児童手当・就学援助・公営住宅等の各種申請手続を行う人 など

公的年金等を受給されている方の申告について

公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の他の所得金額が20万円以下の場合は確定申告書の提出が不要です。

※医療費控除等の控除の追加で所得税の還付を受ける場合、確定申告書を提出することができます。

※公的年金等に係る雑所得以外の他の所得金額が20万円以下で所得税の確定申告が不要の場合でも、市・府民税(個人住民税)の申告は必要です。

※次のような場合、市・府民税(個人住民税)の申告をすると税額が減額されることがありますので、忘れずに申告してください。

●扶養親族があり、扶養控除が受けられる 

●健康保険料の支払いなどで社会保険料控除が受けられる

●医療費の支払いが一定額を超え、医療費控除が受けられる など

関連リンク

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の申告時の必要書類について

国外居住親族に係る配偶者控除、扶養控除等の適用を受ける場合には、必要書類を申告書に添付または提出時に提示する必要があります。

ただし、給与所得者の年末調整などにおいて、すでに扶養控除に係る確認書類を扶養控除等申告書に添付している場合は申告時に改めて提出する必要はありません。

※1 前年の12月31日現在で判定します。

※2 扶養控除等を適用する国外居住親族が複数いる場合には、各人ごとに送金関係書類が必要となります。

上記書類の詳細は国税庁HPよりご確認ください。

一般株式等の配当等(未上場株式の配当、信用金庫、農業協同組合、信用組合の出資金)の申告について

一般株式等の配当等(未上場株式の配当、信用金庫、農業協同組合、信用組合の出資金)については、所得税法24条により配当所得にあたります。

上場株式等の利子・配当等は所得税及び住民税(個人市・府民税)が源泉徴収(特別徴収)されていますので、申告不要ですが、上記の一般株式等の配当等は、住民税が源泉徴収されていませんので、住民税の申告が必要です。

ある一定の要件で、所得税には確定申告不要制度がありますが、住民税の非課税措置(少額配当の所得割の非課税)は平成15年4月1日以後、廃止されていますので、一般株式等の配当等についての申告が必要となります。

上場株式等の配当所得等および譲渡所得等(源泉徴収口座分)の申告について

特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得については、所得税と個人住民税において異なる課税方式(申告不要、分離課税、総合課税)を選択することが可能とされてきましたが、令和6年度(令和5年分)より課税方式を所得税と一致させることとなりました。

申告不要(確定申告不要制度)を選択する場合は、確定申告書を提出する必要はありません。

総合課税(上場株式等の配当所得等のみ)または分離課税を選択する場合は、確定申告書の提出が必要となります。

詳細は下記リンクをご参照ください。

医療費控除の申告時における明細書について

医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれかの適用を受ける場合は、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」「セルフメディケーション税制の明細書」を添付する必要があります。

医療費控除の詳細は下記リンクをご参照ください。
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