海外へ出国(転出)する場合の市・府民税(個人住民税)について
個人住民税は1月1日(賦課期日)現在、泉佐野市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方が課税対象者となりますので、1月2日(賦課期日の翌日)以降に出国等をしても、当該年度の個人住民税は泉佐野市で課税されることになります。そのため、1月2日(賦課期日の翌日)以降に納税義務者が出国等をする場合は、納税通知書を本人の代わりに国内で受け取り、納付する納税管理人が必要となります。
出国(転出)する場合の個人住民税の手続きについて
海外へ出国(転出)する際に納付すべき個人住民税がある場合は、下記の手続きが必要となります。
今年度の個人住民税の納付手続き
6月に納税通知書を受け取っている方は、納期限の到来の有無を問わず未納分の個人住民税を納付いただく必要があります。未納分を事業所(勤務先)から一括徴収される場合、手続きは必要ありません。そうでない場合は、下記のいずれかにより手続きをお願いします。
- 納付書にて、すべて納付する。
- 口座振替の手続きをし、登録した口座から住民税の自動引き落としを行う。
- 「納税管理人」の指定の届出を行い、「納税管理人」が住民税を納付する。
翌年度の個人住民税の納付手続き(1~6月に出国等をする場合)
今年度分の年税額をすべて納付済であっても、前年1月から12月までの所得が一定額以上ある場合、翌年度分の個人住民税が6月上旬から課税されますので、出国等をするまでに「納税管理人」等の手続きを行う必要があります。
「納税管理人」の指定の届出について
「納税管理人」は納税義務者に代わり納税通知書等の受領、税額の納付など納税に係わる事務を管理してもらう人です。
「納税管理人」の指定の届出をする場合は以下の「市府民税納税管理人(指定)届出書」を提出してください。また、帰国された場合は、「市府民税納税管理人(廃止)届出書」を提出してください。
■提出先・問合せ・・・・・泉佐野市役所 税務課 市民税係(内線2134~2137)
市府民税納税管理人(指定・廃止・変更)届出書 (PDFファイル: 58.1KB)
口座振替について
納税義務者が出国(転出)前に住民税の納付を口座振替にしますと、登録した口座から自動引き落としされますので大変便利です。詳しくは納税係にお問い合わせください。
■問合せ・・・・・泉佐野市役所 税務課 納税係(内線2147)
ワーキング・ホリデーで海外へ出国(転出)した場合
ワーキング・ホリデーの場合、ビザの区分が観光ビザの一種であり、その間の海外での滞在は「居住」ではなく「旅行」としてみなされます。そのため、賦課期日において1年以上の予定で出国中であっても、出国前の市区町村に住所があるものとして取り扱われ課税されます。





更新日:2016年01月01日