市・府民税の納税義務者と納税方法

個人の市・府民税の納税義務者は次のとおりです。(○印の税額を納めていただきます)

 

納税義務者 所得割 均等割 
毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に住所がある人  ○

毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に住所はないが、

事務所、事業所または家屋敷のある人

 -  ○

 

納税の方法

個人の市・府民税の納税の方法は、(1)特別徴収(2)普通徴収(3)公的年金からの特別徴収(引き落とし)の3通りがあり、そのいずれかによって納税していただくことになります。

(1)給与からの特別徴収の方法

給与所得者の一般的な納税方法で、特別徴収税額通知書により、市から事業者(給与支払者)を通じて通知され、事業者(給与支払者)が年税額を6月から翌年5月まで12回に月割した税額を毎月の給与から徴収(天引き)し、翌月の10日までに市に納入していただきます。

※年度の途中で退職された場合は、特別徴収できなかった税額を一括徴収または下記の(2)普通徴収の方法で納税していただきます。

※地方税法第321条の4及び条例の規定により、事業者(給与支払者)は、すべて特別徴収義務者として住民税を特別徴収していただくことが義務づけられています。

(2)普通徴収の方法

事業所得者などの特別徴収できない人の納税方法で、納税通知書によって市から納税者に通知され、6月、8月、10月、12月の4回の納期に分けて市役所もしくは最寄の金融機関・コンビニエンスストアやスマートフォンアプリにて納税していただきます。

※市・府民税の年税額を一括納付できる全期分の納付書もご利用いただけます。

※納税は便利な口座振替制度がありますので、ご利用ください。

(3)公的年金からの特別徴収(引き落とし)の方法

年金支払者(日本年金機構など)が公的年金等の所得に係る税額を公的年金の支給額から引き落とし、市へ納入する方法です。

※平成21年10月支給分の公的年金から、この制度が始まっています。

〔対象となる方〕

  • 4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る住民税の納税義務がある方

〔対象とならない方〕

ただし、上記に該当していても、次に挙げる方々は該当しません。

  • 介護保険料が年金から引き落としされていない方
  • 公的年金の支払額が年間18万円以下の方
  • 対象の住民税額が「引き落とし」される公的年金の額を超える方
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