狂犬病予防注射の制度が変わります
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狂犬病予防法施行規則が改正され、令和9年3月2日から以下のとおり変更となります。
狂犬病予防注射の通年接種を可能とする
これまで、狂犬病予防注射は「毎年4月1日から6月30日までの間に受けさせなければならない」とされていましたが、この規定は廃止され、通年での接種が可能となりました。
飼い主のみなさまには引き続き、年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。
予防注射を接種をした後は、必ず注射済票の交付手続きまで忘れずに行ってください。
3月2日から3月31日に注射した場合に翌年度の注射済票を交付する規定を廃止
これまで、狂犬病予防注射を3月2日から3月31日までに受けた場合は、翌年度の注射済票が交付されていましたが、令和9年3月2日以降は、当該年度の注射済票が交付されます。
令和9年3月2日から31日の間に狂犬病予防注射をお考えの方へ
令和9年3月2日から3月31日に狂犬病予防注射を受けても、翌年度の注射済票の交付を受けることができません。
令和8年度の注射済票(赤色)をお持ちの方は、令和9年4月1日以降に予防注射を受けていただくようお願いいたします。
| 注射済票の年度 | 注射日 | 交付期間 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 令和8年3月2日~令和9年3月31日 | 令和8年3月2日~令和9年3月31日 |
| 令和9年度 | 令和9年4月1日~令和10年3月31日 | 令和9年4月1日~令和10年3月31日 |
予防注射に関するお手続きについては、以下のページををご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進課 <e-mail:hoken-c@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2311~2316)
FAX番号:072-461-4571





更新日:2026年07月06日