狂犬病予防注射の制度が変わります

更新日:2026年07月06日

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狂犬病予防法施行規則が改正され、令和9年3月2日から以下のとおり変更となります。

狂犬病予防注射の通年接種を可能とする

これまで、狂犬病予防注射は「毎年4月1日から6月30日までの間に受けさせなければならない」とされていましたが、この規定は廃止され、通年での接種が可能となりました。

飼い主のみなさまには引き続き、年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。

予防注射を接種をした後は、必ず注射済票の交付手続きまで忘れずに行ってください。

3月2日から3月31日に注射した場合に翌年度の注射済票を交付する規定を廃止

これまで、狂犬病予防注射を3月2日から3月31日までに受けた場合は、翌年度の注射済票が交付されていましたが、令和9年3月2日以降は、当該年度の注射済票が交付されます。

令和9年3月2日から31日の間に狂犬病予防注射をお考えの方へ

令和9年3月2日から3月31日に狂犬病予防注射を受けても、翌年度の注射済票の交付を受けることができません。

令和8年度の注射済票(赤色)をお持ちの方は、令和9年4月1日以降に予防注射を受けていただくようお願いいたします。

注射済票の年度 注射日 交付期間
令和8年度 令和8年3月2日~令和9年3月31日 令和8年3月2日~令和9年3月31日
令和9年度 令和9年4月1日~令和10年3月31日 令和9年4月1日~令和10年3月31日

予防注射に関するお手続きについては、以下のページををご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課 <e-mail:hoken-c@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2311~2316)
FAX番号:072-461-4571