令和6年度飼い犬・飼い猫不妊去勢手術費用の助成について

飼い犬・飼い猫不妊去勢手術費用の助成について

 

泉佐野市では、狂犬病予防法に基づく犬の登録及び狂犬病予防注射の接種の向上並びに飼い犬や飼い猫の過剰な繫殖を抑制することを目的として、飼い犬・飼い猫の不妊去勢手術(以下「手術」という。)費用の一部を助成します。(助成数は当該年度予算範囲内)

令和6年度地域猫不妊去勢手術費用の助成については下記の環境衛生課のHPをご参照ください。

令和6年度地域猫不妊去勢手術費用の助成について(環境衛生課)

重要

  1. 手術は、「泉佐野市飼い犬・飼い猫不妊去勢手術費用助成金交付申請書」を提出し、「助成金交付決定通知書」の交付を受けてから行ってください。「助成金交付決定通知書」の交付を受ける前に行われた手術は、対象になりません。
  2. 申請手続きの際、飼い犬、飼い猫等の動物の同伴はご遠慮ください。(盲導犬などの補助犬は除きます。)
  3. 「助成金交付決定通知書」の交付を受けてから手術を受けるまでの期間は、交付決定通知日より45日以内と限られています。手術の予定を確認してから申請してください。手術が2ヶ月以上先の申請は、受付できません。期間内に手術が不可能になった場合は、新たに申請をしてください。(当初の申請分は無効になります。)獣医師の判断により手術不可となる場合もありますので、申請される際はご注意ください。
  4. 手術及びこれに関して生じた問題については、申請者の責任で処理していただきますので、手術の実施にあたっては、手術を依頼する診療施設(獣医療法第三条に定める開設の届け出をしている診療施設をいう。以下同じ。)と十分に事前の打ち合わせを行ってください。不明な点がある場合は、手術をする前に泉佐野市へご相談ください。「獣医師手術証明」欄に記載のない請求は、受付できません。
  5. 「助成金交付決定通知書」の交付を受けた後に開腹し、すでに不妊去勢手術を受けていることが判明した場合の費用、獣医師が手術の可否を判断するための問診の結果、手術不可となった場合の費用等は助成の対象になりません。

根拠 「泉佐野市飼い犬・飼い猫不妊去勢手術費用助成金交付要綱」参照

助成の条件

  1. 泉佐野市に住民登録を有していること。
  2. 交付申請日において、泉佐野市税を完納している世帯に属すること。
  3. 飼い犬(飼い猫)は泉佐野市内で飼養されていること。
  4. 獣医療法第三条に定める開設の届け出をしている大阪府内の診療施設で「助成金交付決定通知書」に指定された期限(交付決定通知日より45日以内)までに手術を受けさせることができること。
  5. (飼い犬のみ)狂犬病予防法に定める犬の登録を行い、交付申請日からさかのぼって1年以内に同法第5条の規定による狂犬病予防注射を受け、かつ、当該注射済票の交付を受けていること。

申請受付期間

令和6年7月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで

申請日により交付決定(発送)予定日及び手術の期限が決まっています。手術予定時期を確認してから申請してください。(泉佐野市犬猫不妊去勢手術費用助成金交付決定予定日と手術期限日参照)

  • 申請書は、泉佐野市健康推進課窓口にて配布しています。(ホームページからダウンロードも可)
  • 申請者は、助成対象者である犬又は猫の飼養者が行ってください。
  • 申請は、飼い犬、飼い猫それぞれ1頭(匹)ごとに行ってください。
  • 代理人が、申請者に代わり泉佐野市健康推進課に申請手続きに来られる場合、委任状が必要です。
  • 泉佐野市健康推進課の窓口にて直接申請を行ってください。郵送による受付は行っておりません。
  • 申請受付期間内であっても予算に達した時点で申請の受付は締め切らせていただきます。ただし、期限内に手術を行うことが不可能になったなどの理由により助成枠に空きが出る可能性がありますので、ご希望の方はキャンセル待ちの申請をお願いいたします。助成枠に空きが出ましたら通知させていただきます。
  • 申請から交付決定まで約2週間かかるため、令和7年2月3日(月曜日)以降に申請された場合、助成の対象となる手術最終日の令和7年3月31日(月曜日)までの期間が45日未満となりますので、ご注意ください。

助成内容

1頭(匹)につき5,000円 

助成数は、当該年度予算範囲内

ただし、同一年度内において、1世帯当たり飼い犬1頭、飼い猫1匹までとします。 また、助成額は5,000円を上限として、手術費用が助成額を下回った場合には、実費負担額を助成します。

~お願い~

 

本助成制度は、助成数が飼い犬・飼い猫合わせて当該年度予算範囲内と限られています。より多くの方が助成を受けることができるよう、泉佐野市から「助成金交付決定」を受けた後に不妊・去勢手術を受けることができなくなったときは、必ず、健康推進課までお知らせください。