後期高齢者医療保険料の納付について
保険料の納め方
特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(口座振替や納付書での納付)があります。 原則として、年金から納める特別徴収となります。ただし、年金の受給額等により特別徴収とならない方は、口座振替や納付書で納めていただきます。
保険料の納付回数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
普通徴収 | 1期 全期 |
2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | |||
特別徴収 | 年金天引き | 年金天引き | 年金天引き | 年金天引き | 年金天引き | 年金天引き | ||||||
特別徴収の場合、4月から8月の間に天引きされる保険料は、仮算定された保険料になります。仮算定とは、保険料の賦課期日(4月1日)の時点で、前年中の所得が把握できないため、前々年中の所得を用いて暫定保険料を賦課することです。
特別徴収から口座振替に納付方法の変更が可能です
特別徴収(年金から天引き)の対象となる方でも、申請により納付方法を「口座振替」に変更することができます。口座振替による納付を希望される方は、特別徴収の中止を希望する月の3ヶ月前の月末までに国保年金課の窓口まで手続きにお越しください。
(手続きに必要なもの)
1.振替口座の預貯金通帳
2.通帳届出印
3.保険証または資格確認書等
※口座振替の登録が確認できない場合や保険料の納め忘れのある方は口座振替に変更することができません。また、口座振替に変更後、残高不足等により円滑に引き落としが実施できない場合は、再度特別徴収(年金からの天引き)に戻りますのでご了承ください。
口座振替(自動払込)による納付
口座振替(自動払込)の手続きを行えば、毎年7月から翌年3月の各月25日(金融機関の休業日の場合は、翌営業日)に、指定の口座から自動的に保険料が納付されますので、納め忘れもなくとても便利です。(※全期一括納付を希望される場合は、7月に全期分の保険料を振替します。) 現在、納付書で納付されている方は、ぜひご利用ください。
手続き方法
取扱い金融機関の窓口もしくは市役所国保年金課窓口でお申し込みください。
※口座振替依頼書は下記の二次元コードまたは請求フォームから取り寄せできます。

手続きに必要な物
保険証または資格確認書等・預貯金通帳・通帳届出印
取扱金融機関(各本支店)
銀行 | 三井住友・三菱UFJ・りそな・池田泉州・紀陽・南都・関西みらい |
金庫 | 大阪信用・近畿労働・きのくに信用 |
農協 | 大阪泉州農業協同組合 |
ゆうちょ銀行 | 全国のゆうちょ銀行・郵便局 |
《 キャッシュカードでのお申込み 》
国保年金課窓口の専用端末機にキャッシュカードを通し、暗証番号を入力することで、銀行届出印を持っていなくても簡単に口座振替手続きができます。詳しくは下記「キャッシュカードで口座振替の申込みができます!」をご確認ください。
《Web上で口座振替をお申込み》
《Web上で口座振替をお申込み》
上記取扱金融機関のうち、紀陽銀行・池田泉州銀行・南都銀行はスマートフォンアプリやパソコンなどのWeb上で口座振替の申込みをすることができます。詳しくは下記「Web口座振替受付サービス」をご確認ください。
口座振替に係る注意点
- 「全納」は毎年度第1期(7月)に一括振替する方法です。年度途中から「全納」をお申込みした場合、当該年度は期別振替となり、翌年度から一括振替いたします。
- 残高不足等で振替できなかった場合、再振替は行っておりませんので、「口座振替不能通知書」等により、金融機関等の窓口で納付してください。
- 「全納」で口座振替中の方が残高不足等で振替できなかった場合、「口座振替不能通知書」は第1期の金額で送付し、当該年度の第2期以降は期別振替となります。翌年度は一括振替いたします。
口座振替の開始
- 口座振替が開始される前に、通知書で振替開始時期をお知らせいたしますのでご確認ください。(キャッシュカードでお申込みされた方には、手続きの際に開始時期を案内していますので、通知書は送付しておりません。)
- 口座振替が開始されるまでは、納付書で納めてください。
納付書による納付
■金融機関の納付場所(各本支店)
■金融機関の納付場所(各本支店)
銀行 | りそな・池田泉州・紀陽・南都・関西みらい |
金庫 | 大阪信用・近畿労働・きのくに信用 |
農協 | 大阪泉州農業協同組合 |
ゆうちょ銀行 | 近畿2府4県(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県)のゆうちょ銀行・郵便局 |
■コンビニエンスストアの納付場所
■コンビニエンスストアの納付場所
セブン-イレブン、ローソン(ローソンストア100では取扱いできません)、ミニストップ、ファミリーマート、ポプラ、生活彩家、くらしハウス、スリーエイト、デイリーヤマザキ、セイコーマート、ハマナスクラブ、MMK(マルチメディアキオスク設置店)、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ニューヤマザキデイリーストア
■モバイル決済
専用アプリをインストールしたスマートフォンやタブレット端末から、納付書に印字しているバーコードを読み取ることで、いつでも保険料が納付できるサービスです。アプリの利用は無料ですが、ダウンロードや利用にかかる通信料は利用者負担です。
● PayB(ペイビー) アプリに登録した金融機関口座から即時に引落し、保険料が納付できるサービスです。
● LINE Pay(ラインペイ)請求書支払い あらかじめチャージされた残高の中から保険料が納付できるサービスです。詳しくは LINE Payのホームページでご確認ください。
● PayPay(ペイペイ)請求書払い あらかじめチャージされた残高の中から保険料が納付できるサービスです。詳しくは PayPayのホームページでご確認ください。
● FamiPay(ファミペイ)請求書支払い あらかじめチャージされた残高の中から保険料が納付できるサービスです。詳しくは FamiPayのホームページでご確認ください。なお、 FamiPayの支払い上限金額を超える場合は、FamiPayによる納付はできません。
● au PAY(エーユーペイ)請求書支払い あらかじめチャージされた残高の中から保険料が納付できるサービスです。詳しくは auPAYのホームページでご確認ください。
※詳しい内容は下記「スマートフォンアプリで納付」をご確認ください。
※コンビニエンスストア及びモバイル決済で納付される際の注意点
- バーコード印字がされているものに限ります。(納付額が30万円を超える納付書にはバーコード印字されません。)
- バーコードが読み取れない場合は、金融機関で納付してください。
- モバイル決済で納付される場合、領収証書は発行されませんので、領収証書が必要な場合は、金融機関・コンビニエンスストアで納付してください。
この記事に関するお問い合わせ先
電話番号:072-463-1212(内線2121~2129・2197~2199)
FAX番号:072-464-9314
更新日:2024年12月02日