通所介護・通所リハビリテーション事業所の算定区分の確認について

更新日:2026年02月10日

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通所介護事業者及び通所リハビリテーション事業者は、毎年3月に事業所規模の算定区分の確認を行う必要があります。

平均利用延人員数の計算にあたっては、同一の事業所で一体的に実施している第1号通所事業(現行相当サービスに限る)の利用者についても含みます。

対象となる事業所

令和8年4月1日以降も引き続き事業を実施する事業所

※地域密着型通所介護の事業所については、届出は不要です。

確認方法及び届出方法について

下記の様式等により計算した結果、事業所規模の区分が変わる場合は、

令和8年3月15日までに変更の届出を下記のいずれかの方法で届出をしてください。

事業所規模に変更がない場合は届出不要です。

紙媒体での届出(郵送)

【届出先】

〒598-8550(※市役所専用の郵便番号のため住所の記載は不要)

泉佐野市役所 広域福祉課 介護事業者担当あて

※届出を広域福祉課にて収受した記録(収受印を押印したものの写し)を希望する場合は、返信用定型封筒に切手を貼付したものを同封してください。

電子申請届出システムでの届出

電子申請届出システムの詳細については、下記のページをご確認ください。

※当該システムの利用には、事前にGビズIDの取得が必須となります。

提出書類

  1. 連絡票
  2. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  3. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  4. 算定区分確認表

※サービスにより、提出書類の様式が異なります。

※上記1~3の様式は下記からダウンロードできるExcelファイル「届出様式一式」のデータにおいてすべて作成可能です。

通所介護

通所リハビリテーション

注意

  1. この取り扱いは「確認表に基づく事業所の算定区分(規模)の変更届」のみに適用する特例措置です。他の変更は受付できません。他の変更がある場合は、別途、変更届を作成のうえ届け出てください。
  2. 介護老人保健施設の許可によるみなし通所リハビリテーション事業者については、手続き方法等が異なります。詳しくは、大阪府健康福祉部高齢介護室介護事業者課施設指導グループへお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023(法人指導担当、障害事業者担当、手帳交付担当)
    072-493-2222(介護事業者担当)
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780