【変更届】令和7年度 処遇改善計画書の変更の届出について

更新日:2025年04月15日

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介護サービス事業者等は、介護職員処遇改善加算に係る処遇改善計画書の内容について、次のとおり変更がある場合には、変更を届け出てください。

なお、提出方法については、LoGoフォーム(電子申請システム)により受け付けます。

年度途中に届出内容に変更が生じた場合

届出内容に次の1~6の変更が生じた場合には、その変更を届出する必要があります。

1

【法人等に関する事項】

会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更

2

【対象事業所に関する事項】

複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)

3

【キャリアパス要件1から3までに関する変更】

キャリアパス要件1から3までに関する適合状況の変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)

4

【キャリアパス要件5に関する変更】

  • 介護福祉士等の配置等要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更
  • 喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
5

【区分変更及び新規算定に関する事項】

  • 算定する処遇改善の区分の変更を行う(介護給付費算定に係る体制等に関する届出が別途必要です。)
  • 処遇加算を新規に算定する
6

【就業規則に関する事項】

就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)

  • 上表1~6に係る変更があった場合には、「変更に係る届出書(別紙様式4)」と併せて、別紙様式4に記載している、変更内容に応じた「提出すべき書類」を、変更事項を反映したうえで提出してください。
  • 上表6に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、上表6に定める事項を記載した変更届出書(別紙様式4)を併せて届出してください。
提出書類

介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

加算区分を変更する場合のみ(上表5に該当)、上記の変更に係る届出と併せて介護給付費算定に係る体制等に関する届出を行ってください。

提出書類

処遇改善加算の加算区分を変更する事業所ごとに「介護給付費算定に係る体制等に関する体制等に関する届出一式」の提出が必要です。

「介護給付費算定に係る体制等に関する届出一式」の「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を入力のうえ、提出してください。

※処遇改善加算以外の加算届は、別途紙媒体で届け出てください。

提出期限

居宅系サービスの期日:算定を開始する月の前月15日

施設系サービスの期日:算定を開始する月の1日

※施設系サービス…短期入所生活介護・短期入所療養介護・(地域密着型)特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護・地域密着型介護老人福祉施設

提出方法

下記のLoGoフォーム(電子申請システム)にてご提出ください。

(※その他の方法では受け付けません。)

※LoGoフォームでの提出時に、メールアドレスによる認証が必要になります。

※提出後、送信完了メールにより受付番号を発行しますので、別途受領証等の発行はいたしません。

この記事に関するお問い合わせ先

広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023(法人指導担当、障害事業者担当、手帳交付担当)
    072-493-2222(介護事業者担当)
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780