生活保護法指定介護機関の申請等について

平成26年7月1日以降に指定を受けた事業所は、生活保護法の指定介護機関としての指定もみなされることとなります。 上記のみなし指定を含み指定介護機関となっている事業所が、法人代表者や管理者等の変更をした際には生活保護法においての変更届の提出も必要となりますので、下記の文書を確認の上、該当する場合は届出を行ってください。

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