訪問入浴介護/介護予防訪問入浴介護
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提出書類
| 提出書類 | 様式 | |
| 1 | 連絡票 | 届出様式一式【訪問入浴介護/介護予防訪問入浴介護】(Excelファイル:881KB) |
| 2 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | |
| 3 | 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 | |
| 4 | 添付書類 |
添付書類については、下記の「添付書類について」をご確認のうえ、必要な書類の様式をダウンロードしてご提出ください。 ※下記に記載の無い加算等の項目については添付書類不要です。 |
※LIFEへのデータ提出が要件となっている加算を算定する場合は、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の「LIFEへの登録」を「あり」で届出してください。
添付書類について
| 項目 | 必要書類 |
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割引ありの場合 (訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護) |
指定居宅サービス事業所等による介護給付費の割引に係る割引率の設定について【別紙5】(Excelファイル) |
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高齢者虐待防止措置実施の有無 (訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護) |
(1)要件を満たさず、減算型になる場合 ※改善計画の箇所を記入してください。(改善報告欄の記入は不要です。) (2)要件を満たし、減算型から基準型になる場合
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認知症専門ケア加算 (訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護) |
認知症専門ケア加算に係る届出書(訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護)【別紙12】(Excelファイル) |
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看取り連携体制加算 (訪問入浴介護) |
看取り連携体制加算に係る届出書【別紙13】(Excelファイル) |
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サービス提供体制強化加算 (訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護) |
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介護職員等処遇改善加算 (訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護) |
※計画書の提出期限は、加算の算定を開始する月の前々月の末日までです。 |
算定要件
| 基準 | 解釈通知 |
| 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準 (平成12年厚生労働省告示第19号) |
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について (平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知) |
| 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準 (平成18年厚生労働省告示第127号) |
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について (平成18年3月17日老計発0317001 老振発0317001 老老発0317001老健局計画・振興・老人保健課長連名通知) |
この記事に関するお問い合わせ先
広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023(法人指導担当、障害事業者担当、手帳交付担当)
072-493-2222(介護事業者担当)
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780





更新日:2025年11月26日