介護給付費算定に係る体制等に関する届出について【居宅・介護予防サービス、居宅介護支援】

更新日:2025年11月26日

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届出方法について

介護給付費算定に係る体制等に関する届出については、下記のいずれかの方法で届出をしてください。

紙媒体での届出(郵送)

【届出先】

〒598-8550(※市役所専用の郵便番号のため住所の記載は不要)

泉佐野市役所 広域福祉課 介護事業者担当あて

※届出を広域福祉課にて収受した記録(収受印を押印したものの写し)を希望する場合は、返信用定型封筒に切手を貼付したものを同封してください。

電子申請届出システムでの届出

電子申請届出システムの詳細については、下記のページをご確認ください。

※当該システムの利用には、事前にGビズIDの取得が必須となります。

届出に係る加算等の算定の開始時期について

訪問通所サービス、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び指定居宅介護支援関係

届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。)については、適正な支給限度額管理のため、利用者や居宅介護支援事業者に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から16日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始するものとします。

ただし、訪問看護ステーションにおける緊急時訪問看護加算の算定に当たっては、上記によらず、届出を受理した日から算定するものとします。

短期入所サービス、特定施設入所者生活介護関係

届出に係る加算等については、届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定を開始するものとします。

提出書類について

参考

割引率を設定する場合について

訪問介護、訪問入浴、通所介護、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護、介護予防訪問入浴、介護予防短期入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護が対象となります。

割引率を設定する場合(PDFファイル)をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023(法人指導担当、障害事業者担当、手帳交付担当)
    072-493-2222(介護事業者担当)
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780