みなし通所リハビリテーション【新規に届出を行う場合】
平成21年4月から、病院又は診療所における通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション事業については、保健医療機関の指定をされた際に介護保険上の指定を受けたものとしてみなされています。
しかしながら、みなし指定事業であっても、介護給付費の算定を行うためには、「大阪府指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例第115号)、「大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例116号)(以下「居宅サービス基準」という。)の人員及び設備基準を満たし、かつ、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」等を泉佐野市広域福祉課に提出していただく必要があります。
なお、居宅サービス基準を満たさず当該届出をし、介護給付費を受け取った場合、介護給付費の返還となる場合がありますので、通所リハビリテーション事業・介護予防通所リハビリテーションをお考えの事業所につきましては、居宅サービス基準を必ず確認してください。また、当該届出を提出する場合は以下の要領により、必ず期日までにお願いします。
提出方法
郵送(下記あて)
〒598-8550(市役所専用郵便番号のため住所の記載は不要です)
泉佐野市役所 広域福祉課 介護事業者担当あて
提出期限
算定開始月の前月15日(当日消印有効)
※新設の事業所で、期日までに医療機関コードがもらえない場合は、コードは空白で届出してください。
提出書類
提出書類 | 説明 | |
1 | 付表第一号(七)(Excelファイル:32.9KB) | 記入例をご確認ください。 |
2 | 居宅サービス基準等に関する確認書(Wordファイル:31.5KB) | |
3 | 平面図(Excelファイル:18.8KB) | 必ずしも本様式によらず、各室の用途及び面積の分かるものであれば、既存の平面図等をもって提出書類として差し支えありません。 |
4 | 算定区分確認表(Excelファイル:253.5KB) | (イ)の延べ利用者数算出方法により、算定区分を確認してください。 |
5 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出一式 | こちらのページより「届出様式一式【居宅サービス用】」をダウンロードして提出してください。なお、取得する加算によっては、併せて添付書類が必要になる場合がありますので、当該ページでご確認ください。 |
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事業所に対する広域福祉課からの各種照会やお知らせ等について、電子メールにより行います。
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この記事に関するお問い合わせ先
広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023(法人指導担当、障害事業者担当、手帳交付担当)
072-493-2222(介護事業者担当)
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780
更新日:2025年05月20日