サービス管理責任者等について(令和5年8月更新)
サービス管理責任者の資格要件
サービス管理責任者として事業所で従事するためには、実務経験要件と研修修了要件の両方を満たす必要があります。
- 障害者の保健・医療・福祉・就労・教育の分野における直接支援・相談支援などの業務における実務経験(3年~8年)
- 相談支援従事者初任者研修の修了
- サービス管理責任者等【基礎】研修の修了
- サービス管理責任者等【実践】研修の修了
- サービス管理責任者等【更新】研修の修了(更新研修受講対象者)
⇒上記1~4(更新研修受講対象者については5も含む)のすべての要件を満たす場合、サービス管理責任者として配置が可能です。
実務経験の年数及び種類については、「サービス管理責任者の要件となる実務経験について」(PDFファイル:126.3KB)も参考にご確認ください。
サービス管理責任者等研修の受講
サービス管理責任者等研修につきましては、令和元年度に研修制度が見直され、これまで分野ごとに実施していた研修を統合したうえで、基礎研修・実践研修に分けた段階的な研修となり、あわせて、現任者を対象とした更新研修も創設されました。
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の見直しについて(令和元年度) (PDFファイル: 487.5KB)
サービス管理責任者として従事するみなさまにおかれましては、配置要件を満たすために必要な研修の受講について、お忘れのないようにご確認をお願いします。
【大阪府より】平成31年3月31日までにサービス管理責任者等(サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者)としての従事要件を満たしている方へ (Wordファイル: 41.1KB)
【大阪府より】サービス管理責任者等実践研修のご案内(令和元年度から令和3年度にサービス管理責任者等基礎研修・ 相談支援従事者初任者研修(2日課程)を修了された方へ) (PDFファイル: 1.1MB)
研修の申し込み等詳細につきましては、大阪府のホームページにてご確認ください。
サービス管理責任者等研修について(大阪府地域生活支援課のページ)
サービス管理責任者等に関する告示の改正について(令和5年度)
「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(平成十八年厚生労働省告示第五百四十四号)」については、令和5年6月30日に改正され、同日適用されました。改正の詳細については、以下の告示等をご確認ください。
厚生労働省告示第223号 (PDFファイル: 656.4KB)
サービス管理責任者等に関する告示の改正について (PDFファイル: 229.4KB)
【別添】サービス管理責任者等研修制度の変更点のポイント (PDFファイル: 421.8KB)
サービス管理責任者等研修の取扱い等に関するQ&Aについて (PDFファイル: 826.5KB)
実践研修の受講に必要な実務経験期間について
基礎研修修了後に実践研修を受講するために必要な実務経験(OJT)期間については、通常「2年以上」ですが、下記の要件1・2・3を全て満たす場合は、OJT期間を「6ヶ月以上」とすることができます。
- 【サービス管理責任者等基礎研修】の受講開始時に、サービス管理責任者等の実務経験要件を満たしている者
- 障害福祉サービス等事業所・施設において、個別支援計画(原案)作成業務に6ヶ月以上従事する者
- 要件2に従事することについて、指定権者へ届出を行っている者(従事前・従事中・従事後は問いません)
要件3に該当する指定権者への届出について
下記の留意事項をご確認の上、必要書類をご提出ください。
【提出方法】
郵送 (原則、窓口での受付は行いません。)
【提出先】
〒598-8550 泉佐野市市場東一丁目1番1号
泉佐野市役所 健康福祉部 広域福祉課 障害事業者 担当
【提出書類】
・大阪府サービス管理責任者等【実践研修】受講にかかる個別支援計画(原案)作成業務に関する届出書 (Wordファイル: 29.3KB)
・返信用封筒
【留意事項】
- 届出先は、研修受講予定者が実際に個別支援計画作成業務に従事した事業所(法人が届出者)を所管する指定権者(各市町村・広域)です。
- 記載内容に相違がないことを確認するとともに、記載内容(個別支援計画作成業務への従事)を証明する資料を適切に保管し、審査担当者から求めがあった場合には、速やかに確認資料等を提出してください。また、届出後、配置状況や経歴(従事内容)等の確認のため、確認資料等の提出を求める場合があります。
- 要件1及び2を含む全ての要件を満たしているかを必ず確認してください。
- 個別支援計画作成業務への従事前・従事中(予定を含む)でも提出は可能です。また、実践研修受講までの間に、他の変更届と同時に提出いただくことも可能です。
- 受付可能と判断できた場合は、「受付印」を押印した届出様式の写しを返信用封筒にて返信します。
やむを得ない事由によりサービス管理責任者等が欠けた場合の措置について
サービス管理責任者等がやむを得ない事由(サービス管理責任者等が退職、病休など事業者の責に帰さない事由により欠如した場合であって、かつ、当該事業所にサービス管理責任者等を直ちに配置することが困難な場合。)により欠如した場合、実務経験者をサービス管理責任者等とみなして配置する期間(みなし配置期間)については、サービス管理責任者等の欠如時から1年間ですが、下記の要件1・2・3をいずれも満たす場合は最長で2年間までみなし配置が可能です。
- 実務経験要件(相談支援業務または直接支援業務3~8年)を満たしている
- サービス管理責任者等が欠如した時点で既に基礎研修修了者(「サービス管理責任者等基礎研修」及び「相談支援従事者初任者研修講義部分」 の双方を修了) となっている
- サービス管理責任者等が欠如する以前から引き続き当該事業所に配置されている
やむを得ない事由の認定に必要な届出について
下記の留意事項をご確認の上、サービス管理責任者等の変更届の提出時に以下の書類もあわせて提出してください。
- サービス管理責任者等の配置に関する誓約書(Excelファイル:49.9KB)(必須)
- 申立書(任意様式)(必須)
- サービス管理責任者等研修等受講予定書(Excelファイル:49.9KB)
(みなし配置するサビ管等がみなし配置期間中に研修を受講する場合に必要)
※研修を修了した際は、忘れずに研修受講修了報告書(Excelファイル:14.6KB)を提出してください。 - 返信用封筒(3.サービス管理責任者等研修等受講予定書を提出する場合は必須)
この記事に関するお問い合わせ先
広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023(法人指導担当、障害事業者担当、手帳交付担当)
072-493-2222(介護事業者担当)
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780
更新日:2023年08月17日