指定障害福祉サービス事業者の新規申請等について

新規指定申請

    障害福祉サービス事業者等の新規指定申請を行う場合は、申請受付スケジュールを確認し、開設準備事務の手引きとして、新規指定申請の申請書類、指定基準を示した「障害福祉サービス事業者等指定申請の手引き」をご覧ください。

新規指定申請の各書類

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護

療養介護

生活介護

短期入所

重度障害者等包括支援

共同生活援助

(注意)既存の戸建て住宅を活用する場合は、以下のチェックリストを事前協議時に提出してください。

指定障害者支援施設

自立訓練(機能訓練)

自立訓練(生活訓練)

就労移行支援

就労継続支援A型

  厚生労働省令等の改正に伴い、就労継続支援A型事業所の新規申請を行う際には、適切に事業が実施できるかどうかを確認する必要があることから、事前協議の際に以下の書類にて事業内容を確認し、適切に事業が実施できることが確認できた上で、新規申請の書類の審査を行います。

注1)事業の内容によっては、別途資料の提出を求めることがあります。
注2)事前協議後に事業内容等が変更となる場合は、再度、変更後の内容で事前協議をしていただくこととなります。

          ・事業所で行う予定の事業が請負や委託の場合は請負又は委託契約書のひな型(任意様式)

 

就労継続支援A型事業における利用者負担の減免について

就労継続支援B型

就労定着支援

自立生活援助

共生型障害福祉サービスの新規指定申請

共生型居宅介護・共生型重度訪問介護

共生型生活介護

共生型短期入所

共生型自立訓練(機能訓練)

共生型自立訓練(生活訓練)

「業務管理体制の整備に関する事項の届出」について(大阪府への届出)

    平成24年4月から、指定障害福祉サービス事業者等は、法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務づけられました。 詳しくは、大阪府のホームページをご覧ください。届出先についても大阪府となります。

従業者の人員基準確認のための書類提出について

    新規指定時に従業者の人員確保がされているか確認するため、指定申請書類において勤務予定となっている、従業者全員分の雇用契約書又は労働条件通知書の写しの提出をお願いします。 (新規指定日から一月以内)

 

関連リンク

お問い合わせ CONTACT

広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780