指定障害福祉サービス事業者の変更・更新申請等について

各種変更手続きについての申請書類

    指定事業者・施設は、指定内容に変更があった場合は、その変更に係る事項について、必ず変更があった日から10日以内に「変更届」を届け出る必要があります。(内容によっては、事前協議が必要なものもありますので、下に掲載している「指定後の注意事項」で各サービス別にご確認下さい。)
    来庁による届出及び事前協議には、事前予約が必要です。 加算等の内容の変更による届出のうち、算定される単位数が増える(報酬が増額となる)ものについては、毎月15日までに届出があった(適正な書類として受理した)場合には翌月1日から算定できます。ただし、福祉・介護職員処遇改善加算等を新たに算定する場合は、前々月の末日までの届出が必要です。

提出する書類

【添付書類】 上に掲載している書類の他、 下に掲載している「指定後の注意事項」で必要な添付書類を確認していただき、『指定障害福祉サービス事業者の新規申請等について』のページ等から様式等をダウンロードして作成してください。

指定後の注意事項 (添付書類に何が必要かは、サービス別にご覧ください。)

廃止・休止・再開届・辞退届

    指定事業所を廃止・休止・再開する場合の廃止・休止・再開届及び指定障害者支援施設の指定を辞退する場合の辞退届等を下記からダウンロードできます。

【事業者の責務の徹底】

    障害者総合支援法第43条第4項では、指定福祉サービス事業者は、「廃止又は休止の日以後においても引き続き当該障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の指定障害福祉サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供行わなければならない。」と規定されています。

【廃止(休止)届における添付書類の提出】

    廃止(休止)日の一月前までに、廃止(休止)届を提出することになっていますが、以下の添付書類の提出も必要です。

(1)指定書の原本(休止の場合は、指定書の写し)

(2)現に指定障害福祉サービスを受けている者の氏名、希望サービス、異動先サービス及び事業所名等を記載したリスト(下記の参考様式または任意様式)

(3)当該リストの作成にあたり、現に指定障害福祉サービスを受けている者に対してその希望や意向等を聴取するために実施した個々の面談記録等、障害者に対し責任ある対応を図ったことが確認できる資料

(注意)休止の場合は、事業再開(6ヶ月以内)に向けての取り組み状況を記載した書類(任意様式)の提出も必要です

(注意)なお、上記の法令に違反した場合は、「勧告」や「命令」の対象となり、「勧告」に係る措置をとらない場合は、指定の取り消しや法人の立ち入り検査、業務管理体制の検査の対象にもなり得ますのでご注意ください。

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく届出について

    障害福祉サービス事業の実施に当たっては、事業開始の届出が必要です。届出を済まされていない事業所は、必ず届出を行って下さい。

更新手続きについての申請書類

    障害福祉サービス等の指定については、有効期間が指定の日から6年間となっております。指定の効力を引き続き有効にするためには、有効期間満了日までに更新手続を行わなければなりません。
   
既にお届けいただいている内容から変更がある場合は、変更届及び添付書類を併せて提出してください。変更届がない場合、更新申請書を受理できないことがあります。 更新申請書及び必要書類の提出方法は、下記「更新申請について」をご覧ください。

付表(各サービス事業所の指定に係る記載事項)
『指定障害福祉サービス事業者の新規申請等について』のページから様式等をダウンロードしてください。

介給別紙
『介護給付費等算定に係る体制等に関する届出について』のページから様式等をダウンロードしてください。

手続きの方法

    各事業者様あてに更新についての案内文をお送りします。必要書類を揃え、提出してください。審査後、指定更新決定通知書を交付します。 なお、指定有効期間の1か月前になっても案内文が届かない場合は、お手数ですが、広域福祉課障害事業者担当までご連絡ください。

お問い合わせ CONTACT

広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780