廃止・休止・再開届について
介護保険法に基づく介護サービス事業者は、当該サービスの事業を廃止・休止・再開しようとするときは、その旨を届け出なければならないとされています。
届出期限
- 廃止届…廃止予定日の1か月前
- 休止届…休止予定日の1か月前
- 再開届…事前相談のうえ、必ず事業再開前に届出を行ってください。
必要書類
廃止届
| 必要書類 | 備考 |
|
1.廃止届出書【別紙様式】 |
電子申請届出システムにより届出する場合は不要です。 |
| 2.利用者に対する措置状況(任意様式) | 廃止に際し利用者〇人に 対して、どこの事業所に引き継いだのか等を記載してください。ただし、利用者の個人情報(氏名等)は記載しないでください。なお、届出書の「現にサービス又は支援を受けていた者に対する措置」の欄に必要事項を記載できる場合は当該書類の添付は不要です。 |
|
3.老人福祉法に基づく届出 (※届出が必要なサービスのみ) |
老人福祉法に基づく届出が必要サービスのみ提出してください。 詳細はこちらのページをご確認ください。 |
休止届
| 必要書類 | 備考 |
|
1.休止届出書【別紙様式】 |
電子申請届出システムにより届出する場合は不要です。 |
| 2.利用者に対する措置状況(任意様式) | 休止に際し利用者〇人に 対して、どこの事業所に引き継いだのか等を記載してください。ただし、利用者の個人情報(氏名等)は記載しないでください。なお、届出書の「現にサービス又は支援を受けていた者に対する措置」の欄に必要事項を記載できる場合は当該書類の添付は不要です。 |
| 3.再開に向けた取り組みの計画書(任意様式) | 休止の原因となった状況を6か月以内にどのように解決し再開するのか等を具体的に記載してください。 |
| 4.求人票の写し | 休止の原因が従業者の退職によるもの等で、再開にむけてハローワーク等に求人募集をしている場合に「再開に向けた取り組みの計画書」に添付してください。 |
|
5.老人福祉法に基づく届出 (※届出が必要なサービスのみ) |
老人福祉法に基づく届出が必要サービスのみ提出してください。 詳細はこちらのページをご確認ください。 |
再開届
| 必要書類 | 備考 |
| 1.再開届出書【別紙様式】 | 電子申請届出システムにより届出する場合は不要です。 |
| 2.付表 | 再開するサービスに対応したもので作成してください。 |
| 3.従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 | 再開するサービスに対応したもので、再開日から4週間分、従業者全員分で作成してください。 |
【再開届に係る留意事項】
- 再開届は、広域福祉課に事前相談のうえ、必ず事業再開前に届出を行ってください。
- 事業再開に際し、管理者等の人員や営業時間等の運営事項に変更がある場合は再開届と同時に当該変更届が必要となります。
- 休止の内容によって、その他必要書類の提出を求める場合があります。
届出方法
廃止・休止・再開届については、下記のいずれかの方法で届出をしてください。
紙媒体での届出(郵送)
【届出先】
〒598-8550(※市役所専用の郵便番号のため住所の記載は不要)
泉佐野市役所 広域福祉課 介護事業者担当あて
※届出を広域福祉課にて収受した記録(収受印を押印したものの写し)を希望する場合は、返信用定型封筒に切手を貼付したものを同封してください。
電子申請届出システムでの届出
電子申請届出システムの詳細については、下記のページをご確認ください。
※当該システムの利用には、事前にGビズIDの取得が必須となります。
留意事項
- 届出書類はサービス毎に作成してください。(ただし、介護予防サービスとの併記は可)
- 「廃止(休止・再開)届出書」の「休止又は廃止の年月日」の記載は、例えば、平成12年7月31日まで事業を行い、平成12年8月1日午前零時をもって事業を休止又は廃止する場合は、「平成12年7月31日」と記載してください。
- 補助金等を受け開設した事業を廃止する場合は、当該補助金の精算手続きが必要となることがあります。
- 介護職員等処遇改善加算を算定している事業を廃止する場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023(法人指導担当、障害事業者担当、手帳交付担当)
072-493-2222(介護事業者担当)
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780





更新日:2025年12月03日