こども医療費助成制度(こども医療証)
こども医療費助成制度について
こども医療費助成制度は、こどもに係る医療費の一部を助成することにより、こどもの健全な育成に寄与し、もって児童福祉の向上を図ることを目的としています。対象の方は申請が必要となります。
対象年齢の拡大について(令和4年10月1日付改正)
こども医療費助成制度は、令和4年10月1日(10月診療分)から、助成対象年齢が18歳に達した日以後の最初の3月31日までに拡大しています。
旧制度(令和4年9月まで) | 新制度(令和4年10月以降) | |
医療証交付対象者 | 15歳到達後の最初の年度末まで | 18歳到達後の最初の年度末まで |
所得制限 | なし | なし |
助成対象者 |
通院:15歳到達後の最初の年度末まで 入院:15歳到達後の最初の年度末まで |
通院:18歳到達後の最初の年度末まで 入院:18歳到達後の最初の年度末まで |
対象年齢拡大に伴い、新たに助成対象となる方(平成17年4月2日から平成19年4月1日生まれの方)がこども医療費の助成を受けるためには子育て支援課の窓口にて、医療証の交付申請が必要になります。
※生活保護の受給者、ひとり親家庭医療の受給者、健康保険に加入していない方又は泉佐野市から転出する方は、対象外となりますので申請の必要はありません。
※令和4年10月1日時点でこども医療費助成制度の対象の方(平成19年4月2日以降生まれの方)は、助成期間を18歳に達した日以後の最初の3月31日まで延長したこども医療証を令和4年9月末に送付しています。
心身障害児医療費助成制度の対象の方へ
心身障害児医療費助成制度の対象の方は、令和4年10月1日よりこども医療費助成制度の対象となるため、心身障害児医療費助成制度からこども医療費助成制度に切替となっています。
対象者
次の全てを満たしている児童が対象になります。
- 泉佐野市に住所を有している
- 健康保険に加入している
※18歳に達した日以後の最初の3月31日までの期間が対象になります。
以下の人は対象外となります
・生活保護を受けている ・施設に入所している ・ひとり親家庭医療等の他公費医療費助成を受けている
こども医療証の申請について
こども医療証交付申請書に下記のものを添えて、子育て支援課窓口に直接又は郵送で申請してください。
- 対象児童の健康保険証のコピー
- 申請者の本人確認書類のコピー(郵送で申請する場合のみ必要)
- ※保護者の所得証明書
※所得証明書は、対象児童が未就学児であり、かつ保護者の住所が前年1月1日時点(医療証の有効期間の開始日が7月1日以降の場合は、本年1月1日時点)に泉佐野市外の市町村に住民登録している場合に必要となります。交付申請書下部の、同意署名をもって、上記1月1日時点に住民登録していた市町村へ所得情報を照会することで所得証明書に替えることが可能です。万が一、情報照会することができなかった場合は、所得証明書の提出を求めることがあります。
泉佐野市では、こども医療費助成制度に所得制限は設けておりませんが、本制度は泉佐野市が大阪府の医療費助成制度に上乗せして行っているものであり、大阪府からの補助金の交付を受けるために、保護者の所得確認が必要となります。そのため、未就学児のこどもが対象児童の場合は、保護者の所得証明書又は申請書下部への同意署名が必要となります。本制度の維持に必要な財源確保のため、ご協力くださいますようお願いいたします。
こども医療証を紛失、破損、汚損等した場合は、こども医療証再交付申請書に、対象児童の健康保険証の写しを添えて、子育て支援課窓口に直接又は郵送で申請してください。郵送で申請する場合は、申請者の本人確認書類のコピーも添付してください。
※保護者以外の方が申請する場合は、保護者からの委任状が必要になります。
【郵送で申請する場合の送付先】
〒598-8550 泉佐野市市場東1丁目1番1号
泉佐野市こども部子育て支援課こども医療担当
こども医療証の使い方について
大阪府内の医療機関で受診する際に、健康保険証とこども医療証の両方を提示してお使いいただけます。入院・通院それぞれの保険診療一部負担金と入院時食事療養費を助成します。
一部自己負担について
- 1日一医療機関あたり500円(月2回限度。ただし、薬局を除く。)の負担が必要となります。500円に満たない場合は実費負担となります。
- 同月内で同一医療機関に3回以上受診された場合は、3回目以降の保険診療一部自己負担はかかりません。
- 入院・通院ともに上記の負担をしていただきますが、入院と通院が同月内同病院診療であっても、それぞれ別の医療機関で受けたものとして負担していただきます。
- 同一の医療機関であっても、歯科を含む複数の診療科がある場合、歯科診療は別の医療機関で受けたものとして負担していただきます。
一部自己負担の軽減
1ヶ月間に医療機関等を受診されて負担する保険診療一部自己負担金は、対象の児童1人につき2,500円が限度となっています。2,500円を超えた場合、一部自己負担合算額から2,500円を控除した額を、受給者の申請によって償還いたします。
医療費の償還払いの手続きについて
大阪府外の医療機関で受診された場合や、同月内で医療機関に支払った保険診療一部負担金が2,500円を超えた場合には、償還払いの手続きをすることができます。泉佐野市子育て支援課窓口に直接又は郵送で償還の手続きをしてください。
手続きの詳細は下記ページを参照してください。
次のときは届出が必要です
次に当てはまる場合は、子育て支援課窓口に直接又は郵送で届出をしてください。
こんなとき |
必要書類 |
手続きなど |
(1)氏名が変わった (2)市内で転居した |
・医療証 ・本人確認書類 |
受給資格変更届を提出のうえ、新しい医療証の交付を受けてください。 |
(3)健康保険が変わった |
・医療証 ・健康保険証のコピー ・本人確認書類 |
受給資格変更届を提出してください。 |
(4)保護者が変わった(追加・削除) |
・医療証 ・本人確認書類 |
受給資格変更届を提出してください。 |
(5)市外へ転出した (6)死亡した (7)施設に入所した (8)他公費医療が適用された |
・医療証 |
届出は不要ですが、医療証の返却をお願いします。 |
(9)生活保護を受けるようになった |
・医療証 ・生活保護受給証明書のコピー |
届出は不要ですが、医療証の返却をお願いします。 |
(10)交通事故など第三者による損害を受けた |
|
状況をお伺いする必要がありますので、ご連絡ください。 |
下記の点にご注意ください
- 健康保険が適用されない診療(保険外診療)については助成の対象外となります。
- 支払い済みの領収書(保険適用分)は月単位でまとめて、申請してください。
- 家族療養付加給付支給制度のある保険に加入している人については、保険者と調整する必要があります。また、高額療養費制度に該当されている人についても調整が必要なため、医療費が高額になった場合の償還手続きについては、子育て支援課窓口までご相談ください。
- 他の制度の適用を受けることができる人は、他の制度が優先適用されることがあるため、ご不明な点ございましたら下記お問合せまでご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 <e-mail:jidou@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2381~2383、2385~2386)
FAX番号:072-469-3363
更新日:2024年04月04日