騒音・振動関係について

工場及び事業場は、その敷地境界線上で規制基準が設けられています。
また、規制基準は用途地域と時間帯により異なります。
2種類以上の用途地域にまたがる場合は、その敷地境界が存在する場所の用途地域によって決まります。
詳細は大阪府のホームページをご覧ください。

騒音・振動関係法令等の届出について

騒音や振動が発生する施設を設置する場合等には届出が必要になります。

騒音規制法及び振動規制法に基づく届出が必要な施設を「特定施設」、大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく届出が必要な施設を「届出施設」といいます。

騒音規制法に定める特定施設を設置している場合、工場・事業場については、騒音に係る府条例の届出は必要ありません。

また、振動規制法に定める特定施設を設置している場合、工場・事業場については、振動に係る府条例の届出は必要ありません。

ただし、工業専用地域の一部において特定施設を設置する場合には、府条例による届出が必要になります。
提出先 泉佐野市役所 環境衛生課 (本庁2階)
提出部数 2部(泉佐野市用 正1部、申請者用 副1部)

 

届出が必要な施設

   以下のpdfファイルをご確認ください。

 

届出様式

   氏名変更届出書及び承継届出書については、水質汚濁防止法等の届出と共通様式になっています。

騒音規制法及び振動規制法

大阪府生活環境の保全等に関する条例

特定建設作業

騒音規制法第2条第3項、振動規制法第2条第33項、大阪府生活環境の保全等に関する条例第82条第2項に規定する特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合には、作業の開始の7日前までに、法又は府条例に基づく届出が必要です。

騒音・振動に係る泉佐野市告示一覧

お問い合わせ CONTACT
環境衛生課 公害担当 <e-mail:kankyou2@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2286)
FAX番号:072-464-9314