工場立地法の概要と届出手続き

お知らせ

令和4年4月1日より、泉佐野市工場立地法市準則条例が適用されます。

これにより、要件を満たす工場の緑地率等が緩和されます。

内容

対象となる要件

下記1.2.の要件どちらもを満たす必要があります。

1.次の各号のいずれかに該当する地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する地域。以下同じ。)であること。

(1)準工業地域

(2)工業地域

(3)工業専用地域

2.次の各号のいずれかに該当する特定工場(法第6条第1項に規定する特定工場をいう。以下同じ。)であること。

(1)住吉町に立地する特定工場

(2)昭和49年6月28日に設置されている特定工場又は設置のための工事が行われている特定工場(以下「既存工場」という)

緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合

上記の要件を満たす特定工場については、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、下記の通りとなります。

地域 緑地の面積の敷地面積に対する割合 環境施設の面積の敷地面積に対する割合
準工業地域 100分の10以上 100分の15以上
工業地域及び工業専用地域 100分の5以上 100分の10以上
緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積率等の算定方法

緑地面積の算定において、工場立地法施行規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設及び省令第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。

例)1000平方メートルの土地に、敷地の8%の緑地(80平方メートル)がある場合

1000×(8/100)×(50/100)=40平方メートル

よって、40平方メートルの緑地が重複緑地として算入することができます。

その他

詳細は、下記の「泉佐野市工場立地法市準則条例」をご確認ください。

工場立地法とは

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地及び環境施設それぞれの敷地面積に対する割合等を定め、一定規模以上の工場を新・増設等をする際に事前の届出を義務付けています。

届出対象となる工場(特定工場)

◎業 種 製造業、電気・ガス・熱供給業者(下記の日本標準産業分類よりご確認ください)

 ◎規 模 敷地面積 9,000平方メートル 以上

(所有地、借地のいかんを問わず、工場の用に供する土地の全面積を指す) または、

建築面積の合計 3,000平方メートル 以上

(生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を含む。水平投影面積による)

既存工場について

工場立地法施行以前(昭和49年6月28日以前)に設置された工場(既存工場)は、法制定以降、最初に届出が必要な行為(変更等)を行うまで届出の必要はありません。(上記規定に満たない場合に直ちに違法となるものではありません。) 既存工場の生産施設の建て替えに際しては緩和措置があります。詳しくはお問い合わせください。

届出について

◎事前相談・届出先 泉佐野市 生活産業部 まちの活性課 ◎届出の時期 原則として工事着工の90日前(最短で30日前)までに届出が必要です。

届出の種類

(1)新設届(法第6条1項、附則第3条1項)

●特定工場を新設する場合

●敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合

●既存施設の用途変更により特定工場となる場合

●既存工場が初めて届出をする場合

(2)変更届(法第8条1項)

●敷地面積が増加または減少する場合

●生産施設面積が増加する場合(スクラップ&ビルドを含む)

●緑地面積または環境施設面積が減少する場合

●製品を変更する場合

(3)氏名等変更届(法第12条1項)

●名称(個人の場合は氏名)または所在地(住所)を変更する場合

(代表者の氏名変更の場合のみを除く)

(4)承継届(法第13条3項)

●特定工場の譲り受け、借り受け、相続、合併または分割により地位を承継した場合 (5)廃止届

●廃業または特定工場でなくなった場合

 

◎届出が不要な行為

1.生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)のみを新増設する場合

2.生産施設の撤去のみを行う場合

3.修繕に伴って増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合

4.緑地、環境施設面積が増加する場合(緑地、環境施設面積の減少を伴う場合は届出が必要)

5.緑地、環境施設の移設であって、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わないもの

6.10平方メートル以下の緑地を削減する場合

(保安上等の理由により緊急に行う必要がある場合に限る)

生産施設

◆生産施設とは(施行規則第2条)

1.製造業における物品の製造工程(加工修理工程を含む)、電気・ガス・熱供給業における熱発生工程を形成する機械または装置が設置される建築物

2.製造工程等を形成する機械または装置で上記の建築物の外に設置されるもの

◆生産施設面積率

 第一種(30%)  化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業、石油精製業、コークス製造業並びにボイラ・原動機製造業
 第二種(40%)  伸鉄業
 第三種(45%)  窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。) 
 第四種(50%) 鋼管製造業及び電気供給業
 第五種(55%) でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業
 第六種(60%) 石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)及びコークス製造業を除く。)及び高炉による製鉄業
 第七種(65%) その他の製造業、ガス供給業及び熱供給業

 

緑地

◆緑地とは(施行規則第3条)

1.樹木が生育する区画された土地または建築物屋上等緑化施設であって、工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの

2.低木または芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地または建築物屋上等緑化施設

※緑化工事は原則として生産施設の運転開始までに終了する必要があります。

◆緑地面積率

敷地面積の20%以上 (うち、建築物屋上等緑化施設(他の施設と重複する緑地)は、 敷地面積の5%以内で算入可能です)

○屋上緑化、壁面緑化、駐車場緑化等について 建築物屋上等緑化施設(屋上緑化、壁面緑化)及び重複緑地(駐車場緑化、藤棚の下の 駐車場・広場、配管下の芝生)は、合計で緑地面積率の25%以内(敷地面積の5%以内) で緑地として算入可能です。 壁面緑化については、水平延長に1mを乗じた面積を算入します。 なお、重複が認められるのは緑地のみで、環境施設は他の施設と重複しても算入されま せん。 (例:倉庫屋上の広場 等)

○緑地として認められるもの 苗木床、花壇、雑草地であっても植生や美観等の観点から良好な状態に維持管理され ているもの。 ただし、苗木床、花壇は地面や壁面に固定されており、容易に移設できないものに限る。

○緑地として認められないもの 野菜畑、温室、ビニールハウス

市町村準則による、緑地率の緩和は、上記「お知らせ」をご確認ください。

環境施設

◆環境施設とは(施行規則第4条)

施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く。)で工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるもの。

1.次に掲げる施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く。)

イ 噴水、水流、池その他の修景施設

ロ 屋外運動場

ハ 広場

ニ 屋内運動施設

ホ 教養文化施設

ヘ 雨水浸透施設

ト 太陽光発電施設

チ 上記のほか、工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に 認められるもの

2.太陽光発電施設のうち建築物等施設の屋上その他の屋外に設置されるもの (緑地または前号に規定する土地と重複するものを除く。)

※駐車場は環境施設としません。

◆環境施設面積率

敷地面積の25%以上(緑地を含む)

市町村準則による、環境施設率の緩和は、上記「お知らせ」をご確認ください。

関係法令

届出様式

お問い合わせ CONTACT
まちの活性課 <e-mail:kankou@city.izumisano.lg.jp>
住所:〒598-0007 泉佐野市上町3丁目11-48
電話番号:072-469-3131
FAX番号:072-463-1827