大規模小売店舗立地法について

大規模小売店舗立地法とは  大規模小売店舗立地法(大店立地法)は、大規模小売店舗を設置者が、その周辺の生活環境の保持のため、施設の設置や運営方法について、「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」に基づき、適正な配慮がなされることを確保するよう求めるための手続きを定めた法律です。平成30年4月より、大規模小売店舗立地法に基づく届出受理等に関する事務が大阪府から泉佐野市に権限移譲されました。    

上記ページには、法律・指針などの解説やQ&Aなどの資料が掲載されています。

大規模小売店舗法の概要

大規模小売店舗とは、建物全体の小売店舗面積の合計が1,000平方メートルを超えるものを指し、新しく設置する場合は、設置者が市へ届出なければなりません。またすでに営業している大規模小売店舗についても、施設の配置や運営方法などについて変更する場合は、変更届が必要となります。

設置者とはその「建物の所有者」を指し、届出者となるほか、交通・騒音・廃棄物などの事項の配慮や、出店にあたっての調査・予測や開店後の対応など適切な対応が求められます。

手続きの流れ

泉佐野市内に大規模小売店舗の新設等を設置者は、市に対し大規模小売店舗立地法に基づく届出を行います。市は届出書の受理後、届出内容について公告し、公告日から4か月間縦覧に供します。また、届出者は、届出日から2か月以内に、周辺地域の生活環境への影響の調査結果や対応策などの届出内容を地域住民等に周知するための説明会を開催します。地域住民等は、公告日から4か月以内に、生活環境の保持のために配慮すべき事項について、書面により市へ意見を述べることができます。

市は、地域住民等の意見に配意し、「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」に基づく生活環境に対する配慮がなされているかを確認し、届出日から8か月以内に、市としての意見の有無を届出者に通知します。    

手続要綱・届出の手引き(設置者対象)

届出の提出から8ヶ月(新設及び一部の変更)の実施制限がかかります。届出内容が「生活環境に対してさらなる配慮が必要」と判断された場合は、さらに期間がかかる場合があります。 届出提出に先立って、関係各課などと事前相談を行なう必要がありますので、早めにご相談ください。詳しくは下記要綱・手引きをご覧いただき、具体的な手続き・届出に関しましては、泉佐野市まちの活性課までお問い合せください。

各種様式

下記から各種届出様式がダウンロードできます。

以下は要綱で規定している様式です。

届出書の縦覧及び意見書

泉佐野市は届出書の受理後、届出内容について公告し、公告日から4か月間縦覧に供します。届出に対し、地元住民や地元事業者などにおいて、大規模小売店舗の周辺地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見のある方は、届出書の公告日から4か月間(縦覧期間中)のみ泉佐野市に意見書を提出することができます。

なお、ご提出いただいた意見につきましては、意見の概要を公告し、公告日から1か月間縦覧に供します。届出書、意見の縦覧及び意見書の提出は、次のとおり取り扱います。 〇縦覧場所 (1)泉佐野市市場東一丁目295番地の3 泉佐野市役所2F 情報公開コーナー (2)大阪市住之江区南港北一丁目14番16号 大阪府咲洲庁舎25階 大阪府商工労働部中小企業支援室商業・サービス産業課   〇意見書の提出先 〒598-0007 泉佐野市上町三丁目11番48号(南海泉佐野駅前) 電話番号 072-469-3131(直通) 泉佐野市生活産業部まちの活性課商工労働観光係   〇意見書の提出期限 届出書の公告日から4か月間(縦覧期間中)となります。   意見書の様式は下記からダウンロードできます。

お問い合わせ CONTACT
まちの活性課 <e-mail:kankou@city.izumisano.lg.jp>
住所:〒598-0007 泉佐野市上町3丁目11-48
電話番号:072-469-3131
FAX番号:072-463-1827