民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
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令和6年5月17日に、父母が離婚した後の子の利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。(令和6年5月24日公布)
この改正法は、子を養育する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。
民法等の一部改正の内容
1. 親の責務に関するルールの明確化
2. 親権に関するルールの見直し
3. 養育費の支払確保に向けた見直し
4. 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
5. 財産分与に関するルールの見直し
6. 養子縁組に関するルールの見直し
7. その他の改正
詳しい内容は、下記のリンク先をご覧ください。
(法務省)民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕<外部リンク>
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更新日:2026年03月19日