~わかりやすい街づくり~ 鶴原貝田地区の住居表示を実施しました
市では、住居や事業所などの所在地をわかりやすくするため住居表示の整備事業をおこなっています。
鶴原貝田地区の町の新設と住居表示を令和6年11月18日に実施しました。
新町名 貝田町(かいたちょう)一丁目
貝田町(かいたちょう)二丁目
貝田町(かいたちょう)三丁目
貝田町(かいたちょう)四丁目
郵便番号 598-0076
貝田町街区案内図
会社および法人の変更登記申請書の様式について
住居表示の実施により、会社や法人の所在地、代表者役員などの住所変更登記が必要です。
申請用紙は法務局備え付けの用紙、または下記の様式をご利用ください。
住居表示実施による会社・法人等変更登記申請書様式 (貝田町一丁目から貝田町四丁目)
貝田町一丁目~四丁目の郵便番号について(11月18日から)
貝田町一丁目から四丁目の郵便番号は、598-0076となります。
住居表示実施についての告示
鶴原貝田の住居表示の実施日について、令和6年11月18日と決定し、告示をおこないました。
【告示】住居表示の実施について(泉佐野市告示第360号)(PDFファイル:189KB)
【告示】住居表示の実施について(泉佐野市告示第360号)別図2(PDFファイル:258.9KB)
土地の名称変更及び町の新設についての告示
令和6年11月18日から鶴原の区域を変更し、貝田町一丁目、貝田町二丁目、貝田町三丁目及び貝田町四丁目を新設することについて、令和6年10月18日に告示をおこないました。
住居表示実施のため行う字の区域の変更及び町の新設(案)の告示について
住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第5条の2第1項の規定により、住居表示実施のため行う字の区域の変更及び町の新設案を令和6年4月22日に告示しました。
この案に係る町又は字の区域内に住所を有する方で、本市の議会の議員及び長の選挙権を有する方は、この案に異議があるときは、泉佐野市長に対し、告示の日から30日を経過する日までに、50人以上の連署をもって、理由を附して、この案に対する変更の請求をすることができます。
※告示の日(令和6年4月22日)から30日を経過する日の令和6年5月22日まで変更の請求をすることができます。
※告示期間中に変更の請求はありませんでした。
告示の内容については下記のリンク先をご参照ください。
住居表示実施のため行う字の区域の変更及び町の新設(案)の告示について
令和5年度住居表示審議会が開催されました
鶴原貝田地区の住居表示実施に向けた手続きとして、令和6年2月7日に有識者、関係行政機関、公共的機関、地域住民組織の代表者、公募市民の方を委員とする住居表示審議会を開催しました。
今回住居表示を実施する町の区域及び名称の変更(案)および住居表示を実施すべき市街地の区域(案)を審議いただき、原案のとおり答申をいただきました。
令和5年度泉佐野市住居表示審議会 【諮問書】(PDFファイル:430.8KB)
令和5年度泉佐野市住居表示審議会 【答申書】(PDFファイル:36.2KB)
令和5年度 泉佐野市住居表示審議会 会議録要旨(PDFファイル:710.8KB)
住居表示とは
現在使っている「〇〇番地」で住所を表す方法は、地番が順序良く並んでいない事や、分筆や合筆により地番が変更する、同一地番に枝番が多数存在し、そこに多数の家が建っているなど、郵便配達や訪問者にも分かりにくく、お互いの日常生活で何かと不便な場合があります。
このような不便をなくすため、昭和37年5月に、公共の福祉の増進を図ることを目的に、住居表示に関する法律が施行されました。 この法律に基づいて、合理的な住居番号で住所を表す新しい制度が生まれ全国の市街地地域に実施されており、本市においても、このような不便をなくすため、誰もが分かりやすいまちづくりをめざした新しい住居表示の実施を進めています。
なぜ、住居表示が必要?
今までの番地ではわかりにくい
- 番地(地番)が順序良く並んでいない
- 同一番地(地番)に多くの枝番が存在している
- 合筆や分筆により地番が変わる
もともと、番地(地番)は住所の表示を表すために設けられたものでなく、土地を表示するため付けられた符号なので、住所を表示するには不便なことが多くなっています。
詳しくは下記のしおりをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 <e-mail:simin@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2111~2119)
FAX番号:072-464-9314
更新日:2024年11月18日