~わかりやすい街づくり~ 南中岡本地区の住居表示を実施しました
市では、住居や事業所などの所在地をわかりやすくするため住居表示の整備事業をおこなっています。
南中岡本地区の住居表示を令和4年6月20日に実施しました。
インターネット等を通じた住所変更手続きについて
インターネット等を通じて住所変更を手続きをおこなう場合、一部の取引先について新町名による住所変更手続きがおこなえない状況が発生しています。住所変更のサイトに新町名がまだ登録されていない場合は、取引先で手続き方法をご確認いただけますようお願いします。
岡本一丁目から五丁目の郵便番号について
岡本一丁目から五丁目までの郵便番号は
【598-0036】
となります。
※郵便局のホームページは7月1日に更新される予定です。
岡本街区案内図

住所変更の手続について
住居表示が実施されますと、市役所関係の公簿の住所変更手続きの必要はありませんが、マイナンバーカード等の住所の書換が必要となります。また、土地、建物等の不動産所有者の住所や法人の所在地、運転免許証、許可書、登録書の住所、銀行、株式、保険証等の証書類、携帯電話など個人で契約しているもの等の住所の書き換えが必要となります。 実施区域のみなさんには、新しい住所の通知書(住居表示通知書)を配布していますので、住所変更が必要な時にご使用ください。通知書が足りない場合は、市役所市民課で住居表示証明書を住居表示実施日(令和4年6月20日)より交付します(無料)。
また、町名変更された区域に本籍地を置かれている方の本籍地の町名が変更となります。対象となる戸籍の筆頭者宛てに【本籍の変更について(お知らせ)】を送付します。【本籍変更証明】は市役所市民課で令和4年6月20日より交付します(無料)。
住所変更の手続方法など詳しくは、新しい住所の通知書と同時に配布しましたパンフレットをご覧ください。
会社および法人の変更登記申請書の様式について
町名変更及び住居表示の実施により、会社や法人の所在地、代表者役員などの住所変更登記が必要です。
申請用紙は法務局備え付けの用紙、または下記の様式をご利用ください。
住居表示実施による会社・法人等変更登記申請書様式 (岡本一丁目から岡本四丁目)
町名変更による会社・法人等変更登記申請書書式 (岡本五丁目)
※岡本五丁目は町名変更のみですのでこちらの書式を使用して下さい。
住居表示実施についての告示
南中岡本地区の住居表示の実施日について、令和4年6月20日と決定し、告示をおこないました。
【告示】住居表示の実施について(泉佐野市告示第231号)(PDFファイル:778.3KB)
【告示】住居表示の実施について(泉佐野市告示第231号)別図2(PDFファイル:1.1MB)
土地の名称変更及び町の新設についての告示
令和4年6月20日から南中岡本、南中安松、南中樫井、及び泉佐野市地番の字の区域を変更し、岡本一丁目、岡本二丁目、岡本三丁目、岡本四丁目、及び岡本五丁目を新設することについて、令和4年5月20日に告示をおこないました。
住居表示実施のため行う字の区域の変更及び町の新設(案)の告示について
住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第5条の2第1項の規定により、住居表示実施のため行う字の区域の変更及び町の新設案を令和4年1月20日に告示しました。
この案に係る町又は字の区域内に住所を有する方で、本市の議会の議員及び長の選挙権を有する方は、この案に異議があるときは、泉佐野市長に対し、告示の日から30日を経過する日までに、50人以上の連署をもって、理由を附して、この案に対する変更の請求をすることができます。
※告示の日(令和4年1月20日)から30日を経過する日の令和4年2月19日(土曜日)が市役所の休庁日となりますので、翌開庁日の21日(月曜日)まで変更の請求をすることができます。
※告示期間中に変更の請求はありませんでした。
告示の内容については下記のリンク先をご参照ください。
住居表示実施のため行う字の区域の変更及び町の新設(案)の告示について
住居表示審議会が開催されました
南中岡本地区の住居表示実施に向けた手続きとして、令和3年10月29日に有識者、関係行政機関、関係町会代表者、公募市民の方を委員とする住居表示審議会を開催しました。
今回住居表示を実施する町の区域及び名称の変更(案)および住居表示を実施する市街地の区域(案)を審議いただき、原案のとおり答申をいただきました。
令和3年度泉佐野市住居表示審議会 【諮問書】(PDFファイル:3.5MB)
令和3年度泉佐野市住居表示審議会 【答申書】(PDFファイル:206.7KB)
令和3年度 泉佐野市住居表示審議会 会議録要旨(PDFファイル:592.1KB)
住居表示とは
現在使っている「〇〇番地」で住所を表す方法は、地番が順序良く並んでいない事や、分筆や合筆により地番が変更する、同一地番に枝番が多数存在し、そこに多数の家が建っているなど、郵便配達や訪問者にも分かりにくく、お互いの日常生活で何かと不便な場合があります。
このような不便をなくすため、昭和37年5月に、公共の福祉の増進を図ることを目的に、住居表示に関する法律が施行されました。 この法律に基づいて、合理的な住居番号で住所を表す新しい制度が生まれ全国の市街地地域に実施されており、本市においても、このような不便をなくすため、誰もが分かりやすいまちづくりをめざした新しい住居表示の実施を進めています。
なぜ、住居表示が必要?
今までの番地ではわかりにくい
- 番地(地番)が順序良く並んでいない
- 同一番地(地番)に多くの枝番が存在している
- 合筆や分筆により地番が変わる
もともと、番地(地番)は住所の表示を表すために設けられたものでなく、土地を表示するため付けられた符号なので、住所を表示するには不便なことが多くなっています。
詳しくは下記のしおりをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 <e-mail:simin@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2111~2119)
FAX番号:072-464-9314
更新日:2022年06月23日