固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日現在(「賦課期日」といいます。)の土地、家屋、償却資産(総称して「固定資産」といいます。) を所有している人(所有者)が、その固定資産の価格(評価額) をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

課税のしくみ

所有者

土地

登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

家屋

登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 

所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その固定資産を現に所有している人が納税義務者となります。

評価額・課税標準額の計算

固定資産税の税額は、課税の対象となる土地・家屋・償却資産の評価額をもとに計算します。計算方法はこちらをご覧ください。

税率

泉佐野市の固定資産税・都市計画税のそれぞれの税率は次の通りです。

固定資産税 1.4%

都市計画税 0.3%

 

都市計画税についてはこちらをご覧ください。

 

税額の計算

税額の計算

原則として、評価額が課税標準額となります。課税標準の特例がある場合(例:小規模住宅用地など)は、特例計算後の額です。

課税標準額 × 税率 = 税額 となります。

税率は市街化区域内の土地・家屋は1.7%(固定資産税+都市計画税)、調整区域内の土地・家屋は1.4%(固定資産税のみ)となります。償却資産は1.4%です。

なお、市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が次の金額(免税点)に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地 30万円

家屋 20万円

償却資産 150万円

納税通知書と納期

税額等を記載した納税通知書を納税者あて通知します。

納税通知書には、課税標準額・税率・税額・納期・各納期における納付額・納付の場所のほか、税金を納付しなかった場合の措置や、納税通知書の内容に不服のある場合の申立ての方法等が記載されています。

また、納税通知書には課税資産の明細も併せて送付しています。

固定資産税と都市計画税は併せて納税通知書が送付されます。

 

固定資産税・都市計画税の納期はこちらをご覧ください。

審査申出について

評価額に対して不服がある場合には、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。審査委員会の担当窓口は、総合行政委員会事務局となります。

令和5年度は、原則として地方税法に定められた基準年度の価格が据え置かれるため、不服審査の申出ができません。

ただし、土地の分合筆や地目の変換、家屋の新築などで新たに決定された価格や地価の下落によって修正された価格などに不服がある場合に限り、審査の申出ができます。

受付期間 公示日(4月3日(月曜日)予定)以降納税通知書を受け取った日から3ケ月以内

お問い合わせ CONTACT
税務課 <e-mail:zeimu@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2132~2148)
FAX番号:072-464-9314