令和6年度の市・府民税(個人住民税)の改正点
地方税法等の改正による令和6年度の市・府民税(個人住民税)の主な改正点及び森林環境税(国税)の創設をお知らせします。
1.森林環境税(国税)の創設
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から森林環境税が創設されました。森林環境税は国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、市町村が個人住民税の均等割と併せて1人年額1,000円を賦課徴収することになります。
なお、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から個人住民税の均等割に1,000円が加算されておりましたが、こちらは令和5年度で終了となります。
■個人住民税・森林環境税の税額
非課税基準については、下記ページをご確認ください。
2.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、公平性の観点等より個人住民税と所得税で課税方式を一致させることとなりました。
この改正により、所得税で当該所得を申告した場合は、その所得が個人住民税でも申告したこととなり、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定の対象となりますのでご注意ください。
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等については下記ページをご確認ください。
令和6年度(令和5年分)以降の上場株式等の配当所得等および譲渡所得等の申告・課税について
3.国外居住親族に係る扶養控除の適用要件の見直し
令和6年度(令和5年分)以降、控除対象扶養親族の適用要件が厳格化されました。30歳以上70歳未満の国外居住親族で以下のいずれにも該当しない人については、控除対象扶養親族及び非課税限度額の算定の対象となる扶養親族から除外することとなりました。
・留学により国外居住者となった人
・障害者
・納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てる目的で年38万円以上の金銭を受け取っている人
※ 国外居住の源泉控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族についての適用要件は、令和5年度(令和4年分)以前と同様です。
※ 詳細は国税庁HPをご確認ください。
更新日:2024年01月15日