不良木造住宅除却工事補助制度について

更新日:2024年05月27日

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泉佐野市空家等対策計画に基づき、平成30年度から木造の不良住宅(賃貸物件を除く)の除却工事補助を行っています。空家については加算制度があります。

補助金の予算枠が一杯になり次第、受付を終了させていただきます。

※令和5年4月から要綱・申請様式を変更していますので、ご注意ください。

要件

〇木造であること

〇賃貸をしていないこと

〇補助対象建築物が、住宅改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定のある「不良住宅」(併用住宅、長屋、共同住宅を含む)であること(都市計画課で現場確認により、判定しますので、お問合せ下さい。)

若しくは、

空家を除却して除却後3年以内に1年以上公益的に活用される場合

(公益的活用の例 ポケットパーク、避難スペース、町会・自治会活用用地)

〇耐震改修補助を受けていないこと

〇申請者の直近の課税所得金額が5,070,000円未満であること

〇申請者に未納の税額がないこと

※ 補助金の交付決定前に行われた除却工事は対象外となります。

補助内容

〇【居住中もしくは、空家ではない場合(空家とは、一年以上使用されていない建築物です。都市計画課で確認いたしますので、お問合せ下さい。)】

1戸あたり80万円限度額(千円未満切り捨て)
 

〇 【1年以上、使用されていないことがわかる場合(水道の証明証で確認)】

130万円限度額(千円未満切り捨て)

 

詳細は補助金交付要綱等をご覧ください。

【様式関係】

 

耐震性のない木造住宅除却補助について

昭和56年以前に建設された木造住宅を解体し、新築住宅を建替える場合にも、

解体工事に対する補助があります。

詳しくは、「都市計画課のリンク」の「住まいの耐震診断・耐震補強」をご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 <e-mail:tokei@city.izumisano.lg.jp>
住所:〒598-0048 泉佐野市りんくう往来北1 りんくうタウン駅ビル東棟2階
電話番号:072-447-8124
FAX番号:072-447-8125