各種証明書交付
・市民課窓口で各種証明書を交付しています。
・郵送による交付を希望する方は、「郵送による戸籍など取り寄せ」のページをご覧ください。
・住民票の写し(現在のもの)、戸籍全部(個人)事項証明書、戸籍の附票の写しについてはオンライン申請をご利用いただけます(スマートフォンとマイナンバーカードが必要)。
住民票の写し、戸籍全部事項・個人事項証明書、戸籍の附票の写しのオンライン申請
・マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニ交付サービスを利用することができます。利用条件等詳細については「証明書等コンビニ交付サービス」のページをご覧ください。
●必要なもの
証明書交付を受けようとする場合は、下記のものをご用意ください。
《1》来庁される方の公的な本人確認書類
(1) | マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等 |
(2) | 健康保険証、介護保険証、年金手帳、学生証等 |
※住民票関係の証明書:(1)・(2)のうちいずれか1点
※戸籍関係の証明書請求:(1)から1点、または(2)から2点
《2》代理人が請求する場合は委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
《3》法定代理人が請求する場合は、法定代理人であることが確認できる書類と法定代理人の本人確認書類が必要です。
※泉佐野市の戸籍で確認できる場合は不要です
※登記事項証明書は3か月以内発行の原本をご用意ください
《4》窓口での印鑑登録証明書の交付は、必ず登録証(青色の磁気カード)が必要となりますのでご注意ください。代理請求の場合には登録証が委任状の代わりとなります。
《5》交付申請書(市民課窓口にあります)
《6》手数料
●請求できる方
【住民票関係】
・本人、同一世帯の方 ※住民票の除票の写しは本人のみ請求できます
・本人の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)
・本人からの委任状を預かった任意代理人
【戸籍関係】
・戸籍に記載されている方または配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)
※受理証明書は届出人のみ、身元証明書は本人のみ請求できます
・本人の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)
・本人からの委任状を預かった任意代理人
【第三者請求について】
上記の方以外で、次の1~4に該当する場合は、請求することができます。
1.自己の権利行使、義務履行のために必要がある人
2.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある人
3.住民票や戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある人
4.代理人(上記の1~3に該当する方から委任を受けた方)
(第三者請求の際に必要なもの)
・上記「必要なもの」の他、請求理由が確認できる疎明資料(詳しくはお問合せください)
証明書等 | 手数料 | 郵送による請求 | ||
戸籍関係 | 戸籍の謄本・抄本(全部事項証明・個人事項証明) | 450円 | 郵送可能 | |
除籍・原戸籍の謄本・抄本(除籍全部事項証明・除籍個人事項証明) | 750円 | |||
戸籍の附票の写し | 400円 | |||
受理証明書 | 350円 | |||
戸籍記載事項証明書/届書の写し | 350円 | |||
身元証明書 | 400円 | |||
独身証明書 | 400円 | |||
住民票関係 | 住民票の写し・住民票除票の写し | 300円 | 郵送可能 | |
住民票記載事項証明書 | 300円 | |||
印鑑登録証(カード) | 200円 | 窓口のみ | ||
印鑑登録証明書 | 300円 |
●戸籍、住民票の改製について
・平成20年3月1日に戸籍を改製しています。改製前の変更事項(氏名、本籍地、婚姻、離婚、死亡など)や、改製前に除籍になった方の戸籍が必要な場合は、別に改製原戸籍を請求してください。
・平成28年12月26日に住民票を改製しています。改製前の住所や氏名等の変更履歴が必要な場合は、別に改製原住民票を請求してください。
個人番号(マイナンバー)入りの住民票の写しの交付について
マイナンバーの取り扱いについては、番号法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)の趣旨に基づき、厳格に取り扱うよう定められています。そのため、個人番号(マイナンバー)入りの住民票の写しの交付を請求される場合は、以下のことについて、ご注意ください。
・個人番号(マイナンバー)入り住民票の写しの交付は、申出がない限り行っていません。ご希望の方は、交付窓口にて「個人番号(マイナンバー)入り住民票の写しを希望する」旨をお伝えください。
・個人番号(マイナンバー)入り住民票の写しの交付は、下記の条件に該当しない方からの請求には応じられませんので、ご了承ください。
【請求できる方】
・本人、同一世帯の方
・本人の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)
・本人からの委任状を預かった任意代理人
【注意事項】
・本人と別の世帯に住む代理人からの請求については、任意代理人、法定代理人のいかんを問わず、本人の住所地に郵送で送付します(郵送代実費相当分の負担をお願いします。また、「転送不要」扱いの郵送となりますので、あらかじめご了承ください。)
・ただし、以下のいずれかに該当する場合は代理人に直接交付できます。
(1)15歳未満の者の法定代理人又は成年後見人からの請求で、戸籍謄本、登記事項証明書等で本人の法定代理人である旨を確認できた場合
(2)保佐人または補助人からの請求で、登記事項証明書の代理行為目録により個人番号(マイナンバー)を記載した住民票の写しの受領について代理権を有していると認められる場合
・提出先に個人番号入りの住民票の写しが必要かどうかをあらかじめ確認して請求してください。提出先では、手続きの内容により個人番号(マイナンバー)入り住民票の写しを受け取らない場合もあります。
・個人番号(マイナンバー)入りの住民票の写しの交付の際は、使用目的・提出先等を記入していただきます。あらかじめご準備いただきますようご協力のほど、よろしくお願いいたします。
死亡者の個人番号(マイナンバー)入り住民票除票の写しについて
死亡者の個人番号(マイナンバー)が記載された住民票の除票の写しは請求できませんので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 <e-mail:simin@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:072-463-1212(内線2111~2119)
FAX番号:072-464-9314
更新日:2024年11月18日