【当初計画・新規】令和6年度介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書について

令和6年3月28日更新 提出書類「別紙様式6(小規模事業所用・計画書)」の計算式の一部に誤りがあったため差替えしました。

「処遇改善加算」の制度が一本化(介護職員等処遇改善加算)され、加算率が引き上がります

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下3つの加算を合わせて「旧3加算」という。)の各区分の要件及び加算率を組み合わせる形で、令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」(以下「新加算」という。)へ一本化されます。

(まずはこちらをご覧ください)
(通知本文)
(参考1)

※現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける、支援ツールです。

(参考2)
お問い合わせ先(厚生労働省相談窓口)

本加算を活用した処遇改善の実施について、下記の厚生労働省相談窓口において、介護サービス事業所・施設等からのお問い合わせ対応を行います。

電話番号:050-3733-0222

受付時間:9:00~18:00(土日含む)

1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

提出期限

【旧3加算の届出(令和6年4、5月分)】

令和6年4月又は5月から新規に旧3加算を算定し始める場合又は、旧3加算の区分を変更する場合は、令和6年4月15日(月曜日)必着で体制届出が必要です。(令和6年3月時点で旧3加算を算定し、継続して同じ加算の区分を算定する場合は届出不要)

【新加算の届出(令和6年6月以降分)】

令和6年6月以降の新加算の算定に係る体制届出については、居宅系サービスの場合は令和6年5月15日(水曜日)必着、施設系サービス(※)の場合は令和6年5月31日(金曜日)必着で体制届出が必要です。(令和6年6月以降に新加算を算定する全サービス事業所が届出する必要があります。)

(※)施設系サービス…短期入所生活介護、短期入所療養介護、(地域密着型)特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設。


なお、提出期限が異なりますが、旧3加算に係る届出と同時に新加算の届出も行うことも可能です。

提出書類

介護給付費算定に係る体制等に関する届出についての提出書類については、下記リンクのページをご確認ください。

2.処遇改善計画書等の作成・提出について

提出期限

令和6年4月及び5月の旧3加算の算定並びに令和6年6月以降の新加算の算定に係る処遇改善計画書の提出期日は、令和6年4月15日(月曜日)必着です。

なお、令和6年6月に算定する新加算に係る処遇改善計画書の内容については、令和6年6月14日(金曜日)までその内容を変更することが可能です。

提出書類

※令和6年3月28日 別紙様式6の様式を差替しています。具体的な修正内容(PDFファイル:160.9KB)

処遇改善計画届出書 参考様式1(Excelファイル:49.5KB) ※広域福祉課独自様式
処遇改善計画書(注) 別紙様式2(Excelファイル:1017.2KB)(一般事業者用)
別紙様式6(Excelファイル:804.9KB)(小規模事業所用)
別紙様式7(Excelファイル:189.3KB)(加算未算定事業所用)

(注)介護サービス事業者等の事務負担に配慮し、同一法人内の事業所数が、10以下の介護サービス事業者等については、別紙様式6により、処遇改善計画書の作成及び提出を行うことが可能です。また、事務負担への配慮が特に必要な、令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算(3)又は新加算(4)を算定する場合には、新加算(3)又は新加算(4)に対応する令和6年4月及び5月の旧3加算の区分の算定と併せて、別紙様式7により処遇改善計画書の作成及び提出を行うことが可能です。


【その他様式】※場合により提出が必要

別紙様式5(Excelファイル:24KB)(特別な事情に係る届出書)

記入方法説明動画 ※厚生労働省作成

記入例

別紙様式2(処遇改善計画書)記入例(Excelファイル:905.3KB)

別紙様式6(小規模事業所用・計画書)記入例(Excelファイル:808.9KB)

別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書)記入例(Excelファイル:190.7KB)

提出書類の作成方法

提出書類の作成方法は、以下の作成例を参考にしてください。

【作成例1】

「泉佐野市」の指定を受けている訪問介護事業所が、「泉佐野市」「泉南市」「熊取町」の訪問介護相当サービスの指定も受けている事業所の場合。

  1. 「処遇改善計画書」を広域福祉課に提出する。
  2. 「参考様式1」の泉佐野市長・泉南市長・熊取町長にチェックを付けて広域福祉課に提出する。

上記の1、2の提出をもって、「泉佐野市」「泉南市」「熊取町」への届出が完了します。

【作成例2】

泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町以外(以下「他市」という。)に所在している訪問介護事業所が、「泉佐野市」「田尻町」の訪問介護相当サービスの指定を持っている事業所の場合。

  1. 他市に提出した「処遇改善計画書」を広域福祉課に提出する。
  2. 「参考様式1」の泉佐野市長・田尻町長にチェックを付けて広域福祉課に提出する。

上記の1、2の提出をもって、「泉佐野市」「田尻町」への届出が完了します。

3.提出方法

郵送

※届出の控えの返信を希望する場合は返信用封筒(切手貼付)を同封してください。

4.提出先

〒598-8550(市役所専用郵便番号のため住所記載不要。)

泉佐野市 広域福祉課 介護事業者担当 あて

※「処遇改善計画書 在中」とご記載ください。

お問い合わせ CONTACT

広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023(法人指導担当、障害事業者担当、手帳交付担当)
    072-493-2222(介護事業者担当)
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780