【変更届】令和6年度 処遇改善計画書の変更の届出について

更新日:2024年07月09日

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介護サービス事業者等は、介護職員処遇改善加算に係る処遇改善計画書の内容について、次のとおり変更がある場合には、変更を届け出てください。

年度途中に届出内容に変更が生じた場合

届出内容に次の1~6の変更が生じた場合には、その変更を届出していただく必要があります。

1

【法人等に関する事項】

会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更

2

【対象事業所に関する事項】

複数の介護サービス事業所等について、一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)

3

【キャリアパス要件に関する変更】

キャリアパス要件に関する適合状況の変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)

4

【介護福祉士等配置要件に関する変更】

  • 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更
  • 喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等をみたせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
5

【区分変更及び新規算定に関する事項】

・算定する新加算等の区分の変更を行う

・新加算等を新規に算定する

介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要です。

※加算区分の変更については、毎月15日までに受理された分について、翌月から加算区分が変更となります。

6

【就業規則に関する事項】

就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)

  • 上表1~6に係る変更があった場合には、「処遇改善計画届出書(参考様式1)」、「変更に係る届出書(別紙様式4)」と併せて、別紙様式4に記載している、変更内容に応じた「提出すべき書類」を、変更事項を反映したうえで提出してください。
  • 上表6に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、上表6に定める事項を記載した変更届出書(別紙様式4)を併せて届出してください。

※介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

介護給付費算定に係る体制等に関する届出については、次の書類の提出が必要です。

【注】各書類はサービスごと、指定権者ごとに必要です。

  • 連絡票
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(※サービスごとに様式が異なります)

様式は下記のリンクからダウンロードしてください。

提出方法

郵送のみ

提出先

〒598-8550(市役所専用郵便番号のため住所記載不要)

泉佐野市 広域福祉課 介護事業者担当 宛

※「令和6年度 処遇改善計画書 変更届 在中」と記載願います。

この記事に関するお問い合わせ先

広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023(法人指導担当、障害事業者担当、手帳交付担当)
    072-493-2222(介護事業者担当)
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780