【変更届】令和6年度 処遇改善計画書の変更の届出について
介護サービス事業者等は、介護職員処遇改善加算に係る処遇改善計画書の内容について、次のとおり変更がある場合には、変更を届け出てください。
年度途中に届出内容に変更が生じた場合
届出内容に次の1~6の変更が生じた場合には、その変更を届出していただく必要があります。
1 |
【法人等に関する事項】 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更 |
2 |
【対象事業所に関する事項】 複数の介護サービス事業所等について、一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。) |
3 |
【キャリアパス要件に関する変更】 キャリアパス要件に関する適合状況の変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。) |
4 |
【介護福祉士等配置要件に関する変更】
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5 |
【区分変更及び新規算定に関する事項】 ・算定する新加算等の区分の変更を行う ・新加算等を新規に算定する ※介護給付費算定に係る体制等に関する届出が必要です。 ※加算区分の変更については、毎月15日までに受理された分について、翌月から加算区分が変更となります。 |
6 |
【就業規則に関する事項】 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。) |
- 上表1~6に係る変更があった場合には、「処遇改善計画届出書(参考様式1)」、「変更に係る届出書(別紙様式4)」と併せて、別紙様式4に記載している、変更内容に応じた「提出すべき書類」を、変更事項を反映したうえで提出してください。
- 上表6に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、上表6に定める事項を記載した変更届出書(別紙様式4)を併せて届出してください。
(別紙様式4)変更に係る届出書 (Excelファイル: 20.6KB)
(参考様式1)処遇改善計画届出書 (Excelファイル: 49.5KB)
(別紙様式2 介護職員等処遇改善等 処遇改善計画書 (Excelファイル: 901.8KB)
※介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
介護給付費算定に係る体制等に関する届出については、次の書類の提出が必要です。
【注】各書類はサービスごと、指定権者ごとに必要です。
- 連絡票
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(※サービスごとに様式が異なります)
様式は下記のリンクからダウンロードしてください。
【居宅サービス】介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
【地域密着型サービス】介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
提出方法
郵送のみ
提出先
〒598-8550(市役所専用郵便番号のため住所記載不要)
泉佐野市 広域福祉課 介護事業者担当 宛
※「令和6年度 処遇改善計画書 変更届 在中」と記載願います。
この記事に関するお問い合わせ先
広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023(法人指導担当、障害事業者担当、手帳交付担当)
072-493-2222(介護事業者担当)
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780
更新日:2024年07月09日