【地域密着型サービス】介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
お知らせ
令和6年5月9日 連絡票の様式を変更しました。
提出書類及び提出期限について
提出書類
- 連絡票
- 介護給付費算定に係る体制等に関する進達書(届出書)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
- 添付書類(届出事項により異なります。下記のサービス毎の項目の「必要書類について」を参照してください。)
- 返信用封筒(切手添付)
提出期限
届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る。)については、適正な支給限度額管理のため、利用者や居宅介護支援事業所に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から算定が可能です。16日以降になされた場合には翌々月から算定を開始することとなります。
【注1】(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型を含む。)、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護老人福祉施設入所者生活介護における届出に係る加算等については、届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定を開始するものとします。
【注2】介護職員等処遇改善加算は、上記に関わらず、算定を開始する月の前々月末日までに届出を完了する必要があります。(例:8月1日から算定する場合6月末日までに届出が必要。)
各サービス共通様式
定期巡回・臨時対応型訪問介護看護
地域密着型通所介護
必要書類について【地域密着型通所介護】(PDFファイル:321.3KB)
感染症等を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応
「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応」の加算を算定する場合は、下記の「届出に必要な書類」をご確認ください。
感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価 届出様式(Excelファイル:46.7KB)
(参考)通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDFファイル:893.9KB)
認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護
必要書類について【(介護予防)認知症対応型通所介護】(PDFファイル:225.9KB)
感染症等を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応
「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応」の加算を算定する場合は、下記の「届出に必要な書類」をご確認ください。
感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価 届出様式(Excelファイル:46.7KB)
(参考)通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDFファイル:893.9KB)
小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
看護小規模多機能型居宅介護
この記事に関するお問い合わせ先
広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023(法人指導担当、障害事業者担当、手帳交付担当)
072-493-2222(介護事業者担当)
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780
更新日:2023年02月16日