保険医療機関等のみなし指定について

更新日:2025年05月20日

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介護保険居宅サービス事業者に係る指定の特例(医療みなし)

健康保険法の保険医療機関・保険薬局(以下「保険医療機関等」といいます。)に指定された病院・診療所、薬局は、介護保険法による医療系サービスの事業者として、指定をされたものとみなされます。(これを「みなし指定」といいます。)

みなし指定の対象となる医療系居宅・介護予防サービスは、次のとおりです。

事業者 みなし指定

保険医療機関

(病院・診療所)

・訪問看護、介護予防訪問看護

・訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション

・居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導

・通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション

・短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護(※療養病床を有する病院・診療所に限る)

保険薬局(薬局) 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導

※みなし指定を希望しない場合は、「指定を不要とする旨の申出書(Excelファイル:19.4KB)」を提出してください。

1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

・通所リハビリテーション及び短期入所療養介護について

みなし指定事業者となった場合において、通所リハビリテーション事業、短期入所療養介護事業を行い、介護給付費の算定を行うためには、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」等を提出していただく必要があります。詳しくは以下をご参照ください。

みなし通所リハビリテーション【新規に届出を行う場合】(内部リンク)

・その他サービスについて

通所リハビリテーション、短期入所療養介護以外のみなしサービスについても、加算を算定する場合は、加算届の提出が必要です。必要書類、様式等については、以下をご参照ください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出(内部リンク)

2.変更手続き等

病院・診療所、薬局の名称、法人名称等が変更になる場合は、変更届が必要です。

変更届について(内部リンク)

平成26年7月1日以降に指定を受けた事業所(みなし指定を含む)は、生活保護法の指定介護機関としての指定もみなされたことになります。医療みなしの事業所も、法人代表者や管理者等の変更をした際に生活保護法においての変更届の提出も必要となります。

生活保護指定介護機関の申請等について(大阪府HP)

3.介護報酬の請求について

保険医療機関等がみなし指定の介護サービスを提供し、介護報酬を請求する場合、下記にある「介護保険事業所番号」で大阪府国民健康保険団体連合会に介護報酬の請求をします。介護報酬を請求する場合は、各保険医療機関等コード(7ケタ)の前に次の3ケタを付番して請求して下さい。

【介護保険事業所番号】

◆病院・診療所⇒271○○○○○○○

◆歯科⇒273○○○○○○○ 

◆薬局⇒274○○○○○○○

※すべて10桁の番号です。

※○○○○○○○は保険医療機関コードです。

※医科と歯科が併設されている医療機関は、それぞれの番号で請求します。

この記事に関するお問い合わせ先

広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023(法人指導担当、障害事業者担当、手帳交付担当)
    072-493-2222(介護事業者担当)
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780