泉佐野市地域生活支援拠点について

1.地域生活支援拠点等とは

障害者の重度化・高齢化などにともない、介護者の急病等によりある日突然居場所がなくなるケースが増えてきています。

こうした場合に備えて、緊急時の受け入れ態勢の整備や、事前の準備のために体験利用等を行う体制を作り、将来にわたって「親亡き後」も地域で生活を送っていくための準備を行うのがこの事業の目的です。

2.この事業の対象者

  1. 介護者の急病等により緊急に短期入所等の利用が必要になった方。
  2. 介護者の高齢化等により、緊急時の不安があるため、事前に準備したい方。

3.拠点等の5つの機能

地域生活支援拠点等は、以下の機能のうちいくつかをを有するものとします。

相談

既存の相談支援機関等を活用してコーディネーターを配置し、緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じる緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能。

体験の機会・場 地域生活への移行や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会や場を提供する機能。
緊急時の受入れ・対応 地域で生活する障害児・者の急な体調不良や、介護者又は保護者の急病等の場合に備え、短期入所等を活用した緊急受入や医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能。
専門人材の確保・養成 医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高次脳機能障害者、高齢障害者等への対応について専門的な対応を行うことができる体制の確保やそのような支援を行うことができる専門的な人材の養成を行う機能。
地域の体制づくり 既存の相談支援機関等を活用してコーディネーターを配置し、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

 

4.事業所登録について

「地域生活支援拠点等の機能を担う事業所」として登録する手順を説明します。

 

  1. 運営規定に「地域生活支援拠点等の機能を担う事業所」としての条文を追加します。
  2. 運営規定の変更を指導担当課(広域福祉課)に届出します。
  3. 「変更後の運営規定」と「運営規定の変更届出書」(受付印のあるもの)の写しを添えて、地域生活支援拠点事業所登録申請書を市地域共生推進課に提出します。
  4. 市地域共生推進課から、「地域生活支援拠点事業所登録通知書」を交付します。
  5. 体制状況の変更届を「登録通知書」の写しとともに、指導担当課(広域福祉課)に届出します。

5.様式集