生産緑地
生産緑地とは
生産緑地とは、市街化区域内にある農地の緑化を活かし、計画的、永続的に保全することによって、公害や災害の防止に役立てるとともに、豊な都市環境を形成しようとする、都市計画上の制度です。
指定のしくみ
生産緑地地区は、農業が継続的に営まれているなど、次の条件を満たす農地などについて都市計画の手続きを経て指定します。
指定要件
- 現に農業の用に供していること。
- 公害又は災害の防止や良好な生活環境形成に相当の効果があること。
- 公共施設等の敷地の用に供する土地として適していること。
- 300平方メートル以上の一団の区域であること。
- 農業等の継続が可能な条件を満たしていること。
生産緑地の面積要件を300平方メートルに引き下げました
「泉佐野市生産緑地地区に係る農地等の区域の規模に関する条件を定める条例」の制定について
「泉佐野市生産緑地地区に係る農地等の区域の規模に関する条件を定める条例」を制定しました。(施行は令和2年4月1日)
制定の趣旨及び目的
生産緑地法の一部改正により、生産緑地地区の区域の規模に関する条例について、生産緑地法施行令で定める基準に従い、市町村が条例で定めることができることとされました。
このことを踏まえて、本市において、当該条件について定めることにより、都市農地が有する緑地機能、防災機能等の多面的な機能の向上を図り、もって良好な都市環境の形成に資するため、「泉佐野市生産緑地地区に係る農地等の区域の規模に関する条件を定める条例」を制定しました。
条例の内容
生産緑地地区の面積要件を引き下げ、300平方メートル以上の規模の区域としました。
泉佐野市生産緑地地区に係る農地等の区域の規模に関する条件を定める条例 (PDF:60.1KB) (PDFファイル: 60.1KB)
指定されるとどうなるの
- 農地としての土地利用が都市計画上、明確に位置付けられることになり、安心して農業が継続できます。
- 農地として管理することが義務付けられ、農地以外の利用はできません。
- 建物の建築や宅地造成などの土地の形質の変更はできません。
- 固定資産税・相続税などの税制上の優遇措置が受けられます。
買取り申出制度とは
生産緑地地区に指定された農地について、次のいずれかの事情により、営農の継続が困難又は不可能となった場合については、市に対して買取りを申し出ることができます
- 生産緑地地区に指定されてから30年が経過したとき。
- 農業の主たる従事者が死亡したり、身体的・精神的障害により農業に従事することが不可能になったとき。
市内の生産緑地地区
市内の生産緑地地区を確認する場合は、泉佐野市地図情報システムよりご確認いただけます。 都市計画課のリンク「泉佐野市地図情報システムの公開について」よりご覧ください。
【注意事項】
・行為の制限解除等については、本課までお問い合わせください。
・参考図に記載されている都市計画等の情報は、都市計画その他の内容を明示または証明するものではありません。参考図としてご利用ください。
・参考図に記載されている都市計画等の情報は、最新ではない場合があります。正確な情報につきましては、本課においてご確認ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
住所:〒598-0048 泉佐野市りんくう往来北1 りんくうタウン駅ビル東棟2階
電話番号:072-447-8124
FAX番号:072-447-8125
更新日:2012年12月03日