通所リハビリテーション/介護予防通所リハビリテーション

更新日:2025年11月26日

ページID : 4470

【注】新規に届出する場合は、こちらのページをご確認ください。


 

提出書類

提出書類 様式
1 連絡票 届出様式一式【通所リハビリテーション/介護予防通所リハビリテーション】(Excelファイル)
2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
3 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
4 添付書類

添付書類については、下記の「添付書類について」をご確認のうえ、必要な書類の様式をダウンロードしてご提出ください。

※下記に記載の無い加算等の項目については添付書類不要です。

※LIFEへのデータ提出が要件と​​​なっている加算を算定する場合は、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の「LIFEへの登録」を「あり」で届出してください。

添付書類について

項目 必要書類
事業所の算定区分の確認 算定区分確認表
※「通所介護・通所リハビリテーション事業所の算定区分の確認について」のページからダウンロードしてください。

高齢者虐待防止措置実施の有無

 (通所リハビリテーション・
介護予防通所リハビリテーション)

(1)要件を満たさず、減算型になる場合

※改善計画の箇所を記入してください。(改善報告欄の記入は不要です。)

(2)要件を満たし、減算型から基準型になる場合

  1. 虐待防止措置未実施減算に伴う改善計画及び改善報告書【参考様式】※(1)で記入した改善計画に改善報告の箇所を追記して提出してください。
  2. 改善状況等が確認できる書類(委員会の議事録の写し、従業者への周知内容に係る書類、研修資料、従業者の研修参加状況や不参加者への対応が分かる書類、虐待防止措置を適切に実施するための担当者を配置したことが分かる書類等)
職員の欠員による減算の状況 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表【標準様式1】(Excelファイル)※算定日から4週間分・従業者全員分で作成
時間延長サービス体制
 (通所リハビリテーション)

運営規程

リハビリテーション提供体制加算

 (通所リハビリテーション)

  1. 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表【標準様式1】(Excelファイル)※算定日から4週間分・従業者全員分で作成
  2. 資格者証(写)※理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士分

入浴介助加算

 (通所リハビリテーション)

平面図【別紙6】(Excelファイル)

認知症短期集中リハビリテーション
実施加算

 (通所リハビリテーション)

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表【標準様式1】(Excelファイル)※算定日から4週間分・従業者全員分で作成

栄養アセスメント・栄養改善加算

 (通所リハビリテーション・
介護予防通所リハビリテーション)

  1. 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表【標準様式1】(Excelファイル)※算定日から4週間分・従業者全員分で作成
  2. 資格者証(写)※管理栄養士 ※外部との連携により管理栄養士を配置する場合は、外部と連携していることが分かる契約書等(協定を含む)の写し

口腔機能向上加算

 (通所リハビリテーション・
介護予防通所リハビリテーション)

  1. 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表【標準様式1】(Excelファイル)※算定日から4週間分・従業者全員分で作成
  2. 資格者証(写)※言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員

中重度者ケア体制加算

 (通所リハビリテーション)

  1. 中重度者ケア体制加算に係る届出書【別紙22】(Excelファイル)
  2. 利用者の割合に関する計算書【別紙22-2】(Excelファイル)
  3. 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表【標準様式1】(Excelファイル)※算定日から4週間分・従業者全員分で作成
  4. 資格者証(写)※看護職員分

移行支援加算

 (通所リハビリテーション)

通所リハビリテーション事業所における移行支援加算に係る届出書【別紙24】(Excelファイル)

サービス提供体制強化加算

 (通所リハビリテーション・
介護予防通所リハビリテーション)

  1. サービス提供体制強化加算に関する届出書【別紙14-3】(Excelファイル)

  2. サービス提供体制強化加算に係る要件確認表(通所リハビリテーション)(Excelファイル)

介護職員等処遇改善加算

 (通所リハビリテーション・
介護予防通所リハビリテーション)

計画書等の様式はこちら

※計画書の提出期限は、加算の算定を開始する月の前々月の末日までです。

算定要件

基準 解釈通知
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
(平成12年厚生労働省告示第19号)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準
(平成18年厚生労働省告示第127号)
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
(平成18年3月17日老計発0317001 老振発0317001
老老発0317001老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)

この記事に関するお問い合わせ先

広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023(法人指導担当、障害事業者担当、手帳交付担当)
    072-493-2222(介護事業者担当)
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780