通所型サービスA
事前協議について
泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町において、通所型サービスAの指定を受けることができるのは、泉佐野市・熊取町・田尻町のみです。(泉南市・阪南市・岬町の指定を受けることはできません。)
指定申請手続きについて (PDFファイル: 339.6KB)
(1)通所介護事業を新規に始めるに当たって
新規に事業を始められるに当たっては、事業所が人員基準、運営基準及び設備基準に適合するかを確認させていただくため、事前協議を行っております。
ついては、下記のとおり、期限までに、協議に必要な書類をご用意のうえ、事前協議を完了してください。
※事前協議の受付は予約制です。必ず電話等で事前に予約のうえ、ご来庁ください。
(2)事前協議を完了する期限
建物を新築・改修する場合 | 工事の着工までに事前協議を完了してください。 |
既存の建物を利用し改修等を行わない場合 | 指定日の前々月の15日までに事前協議を完了してください。 |
(3)協議に必要な書類
- 通所型サービスA事業計画(協議様式1)(Wordファイル:50KB)
- 企画書(協議様式2)(Wordファイル:36.5KB)
- 通所型サービスA施設整備チェックリスト(協議様式3)(Wordファイル:64.5KB)
- 市町村開発許可担当課及び大阪府建築確認担当課との協議記録(協議様式4)(Wordファイル:33.5KB)
- 消防署との協議記録(協議様式5)(Wordファイル:29KB)
- 土地及び建物の図面(改修・新築の計画図面です)
- 近隣の住宅地図等(施設周辺の様子がわかるもの)
- 現況の写真(紙貼付け、又は電子ファイル出力)
- 土地及び建物登記簿謄本 ※原本(新築の場合、建物登記簿謄本を除く)
- 建物の賃貸借契約書(案)の写し
※建物が申請法人所有で、土地所有者が異なる場合、土地の賃貸借契約書(案)の写し
(4)留意事項
◆「防火対象物使用開始届」について
新築・改修される建物について、事業所を所轄する消防署と消防設備・避難設備等について協議調整を進める必要があります。
また、指定申請前には、所轄消防署の設備検査(立ち入り等)を完了しておく必要があります。
そして、指定申請時に提出する「防火対象物使用開始届」においては、所轄消防署の【受付印】と【検査済印】の押印がなければ、申請受付ができません。
なお、手続きは、指定申請までに完了させる必要があります。
◆「建築基準法7条5項による検査済証」について
事業所を新築する場合には、申請前に建築基準法7条5項による検査済証の添付が必要です。
改修の場合は、用途変更等の手続きが必要な場合は、指定申請までに完了させる必要があります。
指定申請について
(1)指定申請に必要な書類
提出書類 | 説明 | |
1 | 指定申請書【別紙様式第三号(四)】(Excelファイル:33.1KB) | 記入例(Excelファイル:34.8KB)をご確認ください。 |
2 | 付表第三号(二)(Excelファイル:46.3KB) | 記入例(Excelファイル:48.6KB)をご確認ください。 |
3 | 法人登記事項証明書 |
・申請に係る事業を実施する旨の記載があることが必要です。 ・発行日より3ヵ月以内のものを提出してください。 |
4 | 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(Wordファイル:101KB) | 事業開始予定日から4週間分を作成してください。 |
5 | 従事者の資格を証明するものの写し | |
6 | 平面図(Excelファイル:11.2KB) |
・必ずしも本様式によらず、各室の用途及び面積の分かるものであれば、既存の平面図等をもって提出書類として差し支えありません。 ・当該事業に使用する箇所(事務室、相談室、手指洗浄の場としての洗面所等)レイアウトがわかるように作成してください。 |
7 | 写真 | 事業所の外観、事務室、鍵付き書庫(鍵が付いていることが確認できるもの)、相談室、手指洗浄の設備について、配置状況がわかるカラー写真をA4の台紙に添付し、上記平面図に撮影方向を明示したうえで提出してください。 |
8 | 賃貸借契約書の写し | 事業所が申請者(法人)所有でない場合に提出してください。 |
9 | 運営規定(Wordファイル:57KB) | |
10 | 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(Wordファイル:29.5KB) | 記入例(PDFファイル:110.1KB)をご確認ください。 |
11 | 損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類 | |
12 | 誓約書(Excelファイル:15.2KB) | |
13 | 老人福祉法上の届出 | 詳細はこちらのページをご確認ください。 |
14 | 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票 |
・社会保険及び労働保険の未適用事業所の加入を促進するため、新規申請時において社会保険及び労働保険の適用の有無について確認し、厚生労働省に情報提供を行います。 ・詳細はこちらのページをご確認ください。 |
(2)申請書類作成にあたっての留意事項
・申請書類の大きさは、特段に定めがない限り、A4サイズ(日本工業規格A列4番)としてください。
・全ての書類に押印は必要ありません。
メールアドレスの登録について
事業所に対する広域福祉課からの各種照会やお知らせ等については、電⼦メールにより⾏います。
つきましては、下記のページよりメールアドレスの登録をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023(法人指導担当、障害事業者担当、手帳交付担当)
072-493-2222(介護事業者担当)
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780
更新日:2025年07月04日