児童発達支援、保育所等訪問支援事業における自己評価結果等の公表について

更新日:2025年04月21日

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「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」の改正により、放課後等デイサービスにおいては平成29年4月から、児童発達支援においては平成30年4月から、保育所等訪問支援については令和6年4月からおおむね1年に1回以上、自己評価及び保護者評価を行い、その結果と改善内容を公表することが義務付けられています。

令和6年度自己評価結果(児童発達支援)

令和6年度自己評価結果(保育所等訪問支援事業)

令和6年度自己評価に基づく今後の改善に向けた取組

児童発達支援センターの自己評価を実施するに当たり、第三者(自治体関係者等)の客観的な意見を踏まえて自己評価を実施し、改善に向けた取組を実施します。

過去の自己評価結果(児童発達支援)

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