事業所における自己評価結果及び保護者等からの事業所評価の集計結果について

指定通所基準(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準)の改正により、児童発達支援においては、発達支援を必要とする子どものニーズに的確に対応し、質の向上と支援内容の適正化を図る観点から、自己評価及び保護者評価を行い、その結果と改善内容を公表することが義務付けられています。 「児童発達支援ガイドライン」に基づき、児童発達支援センターが実施する児童発達支援の自己評価結果及び保護者等からの事業所の評価結果を公表します。

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