企業誘致奨励金について
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本市では、市の発展と雇用の増大を図るなど、市民福祉の向上のため、企業誘致に取り組んでいます。
市内に新たに事業所を建設・設置される方(企業)で、一定条件を満たす場合は以下の奨励金を交付します。
事業所設置奨励金 | 産業集積奨励金 | 特例子会社設立奨励金 | まちづくり奨励金 | |
対象地域 | 泉佐野市内(りんくう往来北及びりんくう往来南以外) | 泉佐野市りんくう往来北 泉佐野市りんくう往来南 | 泉佐野市内 | 泉佐野市内 |
交付条件 | (1)対象家屋の敷地面積1,500平方メートル以上のもの (2)対象期間中に新たに対象家屋を建設し、かつ、対象家屋の固定資産税評価額が2億円以上のもの (3)市税を納期限内に完納していること (4)10人以上の雇用が可能であること | (1)対象家屋の敷地面積が2,000平方メートル以上のもの (2)対象期間中に新たに対象家屋を建設していること (3)市税を納期限内に完納していること (4)10人以上の雇用が可能であること | (1)対象期間中に新たに対象家屋を建設し、かつ、継続した事業活動を行うこと (2)市税を納期限内に完納していること (3)1週間当たりの労働時間が20時間以上の新規常用雇用された障害者を1人以上雇用が可能であること (4)事業所設置奨励金又は産業集積奨励金の対象でないこと | (1)市が課する普通税の1税目で、1課税年度につき3,000万円以上の納税があること (2)対象期間中に新たに事業所を開設し、継続した事業活動を行うこと (3)市税を納期限内に完納していること (4)左記3件の奨励金の対象でないこと |
奨励金額(1,000円未満切捨) | 当該対象不動産に係る 固定資産税額の2分の1の額 | 対象不動産にかかる固定資産税額の2分の1の額 (特例措置) ※国際観光振興の拠点形成に向けた事業を行う企業として市長が認めるものについては、初年度のみ対象不動産にかかる固定資産税額に相当する額(2年目以降同上) | 新規雇用者のうち、新規常用雇用の障害者の割合が (1)1割以下の場合、当該対象不動産に係る 固定資産税額の2分の1の額 (2)1割を超え5割以下の場合、当該対象不動産に係る 固定資産税額の4分の3の額 (3)5割を超える場合、当該対象不動産に係る 固定資産税額に相当する額 | 納税又は納税効果があった年度から起算して5年度の間、納税額から3,000万円を控除した額の10分の1の額(上限額2億円) ただし、2以上の対象者があった場合で、まちづくり奨励金の総額が2億円を超える場合は2億円を案分します |
交付期間 | 対象不動産に対して固定資産税が課税されることとなった年度から起算して5年度の間 | 対象不動産に対して固定資産税が課税されることとなった年度(国有資産所在市町村交付金の対象となった場合はその対象年度)から起算して5年度の間 | 対象不動産に対して固定資産税が課税されることとなった年度から起算して5年度の間 | 納税があった年度から起算して5年度の間 |
適用除外
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する建築物
- 競馬、競輪、競艇等の場外投票券売場
泉佐野市企業誘致条例
泉佐野市企業誘致条例施行規則
泉佐野市企業誘致奨励金交付要綱
泉佐野市企業誘致奨励金交付要綱 (PDFファイル: 166.2KB)
様式
企業誘致奨励金事業所等設置届(様式第1号) (Wordファイル: 27.5KB)
企業誘致奨励金交付申請書(様式第2号) (Wordファイル: 28.0KB)
企業誘致奨励金建設着手届(様式第3号) (Wordファイル: 34.0KB)
企業誘致奨励金事業開始届(様式第4号) (Wordファイル: 23.5KB)
事業計画書(参考様式) (Wordファイル: 30.5KB)
様式E(受給権承継届) (Wordファイル: 24.0KB)
事業実施報告書(参考様式) (Wordファイル: 30.0KB)
事業概要説明書(参考様式) (Wordファイル: 31.0KB)
宿泊施設事業者については、「おもてなし条例」による奨励金等の対象となる場合がありますので、下記も併せてご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
おもてなし課<e-mail:omotenashi@city.izumisano.lg.jp>
住所:〒598-0048 泉佐野市りんくう往来北1 りんくうタウン駅ビル東棟2階
電話番号:072-447-8126
FAX番号:072-447-8125
更新日:2023年01月24日