介護職員等ベースアップ等支援加算に関する届出について(介護事業者)
ベースアップ等支援加算について
令和4年6月21日付介護保険最新情報vol.1082において、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算に関する様式や事務処理手順が示されたところです。
当該加算を算定する事業所(令和4年10月もしくは年度途中から新規に取得する場合)は、令和4年度分の計画書を提出してください。
〇参考資料
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
〇ベースアップ等加算の算定要件(詳しくは上記参考資料を参照)
以下の「ベースアップ等要件」及び「処遇改善加算要件」を満たすこと。
・「ベースアップ等要件」(別紙様式2-1の2(4)丸5)
賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること。
・「処遇改善加算要件」(別紙様式2-1の2(4)丸3)
処遇改善加算(1)から(3)までのいずれかを算定していること(ベースアップ等加算と同時に処遇改善加算に係る計画書の届出を行い、算定される場合を含む。)。
提出書類
既に処遇改善加算を取得しており、令和4年10月より介護職員等ベースアップ等支援加算を取得する場合は、下記の提出書類1~7を提出してください。
提出書類を作成の際は、必ず記入要領、記入例、「提出書類の作成方法」をご確認ください。
提出書類1 | 計画書チェックリスト | |
提出書類2 | 参考様式1 | |
提出書類3 | 別紙様式2-1 | |
提出書類4 | 別紙様式2-4 | |
提出書類5 | 連絡票 | |
提出書類6 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | |
提出書類7 | 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 | |
返信用封筒(※届出の控えの返信を希望する場合は同封してください。) |
【注】提出書類5~7については、法人で計画書を一括作成する場合であっても、広域福祉課が所管する圏域の指定がある事業所は、サービス毎及び指定権者毎に提出が必要です。
広域福祉課の圏域外に所在する事業所の計画書等の提出について
広域福祉課が所管する圏域の3市3町(泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町)以外の市町村に所在する事業所で、この圏域の3市3町の指定(総合事業・地域密着型サービスの指定)がある事業所については、事業所所在地の指定権者に提出した計画書の書類に加えて、下記の書類(提出書類1,2)と提出書類5~7を添付し広域福祉課に提出してください。
計画書チェックリスト及び参考様式1(Excelファイル:63.5KB)
新規指定事業所及び、ベースアップ等支援加算の算定と同時に処遇改善加算・特定処遇改善加算の算定を開始する事業所の届出様式について
提出書類1 | 計画書チェックリスト |
|
提出書類2 | 参考様式1 | |
提出書類3 | 別紙様式2-1 | |
提出書類4 | 別紙様式2-4 | |
提出書類5 | 連絡票 | |
提出書類6 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | |
提出書類7 | 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 |
※ |
返信用封筒(※届出の控えの返信を希望する場合は同封してください。) |
※提出書類7「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」については、下記の各サービス毎のリンクからダウンロードしてください。
【居宅サービス】介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
【地域密着型サービス】介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
〇提出書類の作成方法
提出書類の作成方法は、以下の作成例を参考にしてください。
【作成例1】
「泉佐野市」の指定を持っている訪問介護事業所が、「泉佐野市」「泉南市」「田尻町」の訪問介護相当サービスの指定も持っている事業所の場合。(法人一括作成の場合)
1.提出書類2(参考様式1)で、泉佐野市長、泉南市長、田尻町長にチェックをする。
2.広域福祉課宛の提出書類1~4を提出する。
3.提出書類5~7について、泉佐野市長宛の訪問介護事業所分、泉佐野市長、泉南市長、田尻町長宛の訪問介護相当サービス分の書類を提出する。
上記の1~3をもって、「泉佐野市」「泉南市」「田尻町」への届け出が完了します。
【作成例2】
泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町以外(以下「他市」という。)に所在している訪問介護事業所が、「泉佐野市」「熊取町」の訪問介護相当サービスの指定を持っている事業所の場合。(法人一括作成の場合)
1.他市に提出した「計画書一式」を広域福祉課に提出する。
2.提出書類1(計画書チェックリスト)を広域福祉課に提出する。
3.提出書類2(参考様式1)の、泉佐野市長、熊取町長にチェックをして広域福祉課に提出する。
4.提出書類5~7について、泉佐野市長、熊取町長宛の訪問介護相当サービス分の書類を提出する。
上記の1~4の提出をもって、「泉佐野市」「熊取町」への届け出が完了します。
〇経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合について
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、計画書等の届出と併せて、次の「特別な事情にかかる届出書」を提出してください。
(別紙様式5)特別な事情に係る届出書 (Excelファイル: 18.0KB)
提出期限
- 令和4年10月から算定する場合…令和4年8月31日(水曜日)必着
- 年度途中から算定する場合…加算を取得しようとする月の前々月の末日まで(必着)
【注】提出期限を過ぎた場合は、当該加算を算定できません。
提出方法
郵送のみ(窓口での受付は行いません。)
提出先
〒598-8550(市役所専用郵便番号のため住所記載不要)
泉佐野市役所 広域福祉課 介護事業者担当 宛
※封筒には、「ベースアップ等支援加算 計画書 在中」と記載してください。
この記事に関するお問い合わせ先
広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023(法人指導担当、障害事業者担当、手帳交付担当)
072-493-2222(介護事業者担当)
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780
更新日:2022年09月20日