【当初計画・新規】令和8年度介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書について
【お知らせ】
令和8年3月30日 処遇改善計画書の様式の不具合等を修正しました。
令和8年3月26日 介護給付費算定に係る体制等に関する届出の様式を公開しました。
令和8年3月25日 処遇改善計画書の様式の不具合等を修正しました。
介護職員等処遇改善加算について
介護職員等処遇改善加算について、算定要件の考え方や計画書の概要等については厚生労働省ホームページをご覧ください。
ご不明点やご相談は専用窓口にお問い合わせください。
- お問い合わせ先:介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
- 電話番号:050-3733-0222
- 受付時間:9:00~18:00(土日・祝日含む)
厚生労働省通知関係
「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について (PDFファイル: 1.6MB)
提出書類について
令和8年度に処遇改善加算を算定しようとする介護サービス事業所は、期日までに以下の届出を行ってください。
なお、提出方法については、LoGoフォーム(電子申請システム)により受け付けます。
介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(必須)
処遇改善計画書【別紙様式2】 (Excelファイル: 340.9KB)
※複数の介護サービス事業所を有する法人については、処遇改善計画書について、法人単位で一括して作成可能です。
※必ず記入例を確認してから、計画書を作成してください。
※入力方法は、基本情報入力シートをご確認ください。
※シートの保護は解除しないでください。
※別紙様式2-1末尾の「(確認用)提出前のチェックリスト」において、算定しようとする加算の要件が全て「〇」になっていることを必ず確認したうえで、提出してください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出
処遇改善加算を算定する事業所のうち、次のいずれかに該当する場合は、当該事業所ごとに「介護給付費算定に係る体制等に関する届出一式」の提出が必要です。
- 現在、処遇改善加算(1)又は(2)を算定している事業所
- 令和8年6月以降に加算区分を変更する事業所
- 新規に事業を開始する事業所
- 処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援)の事業所のうち令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する事業所
なお、現在加算区分(3)又は(4)を算定しており、令和8年4月又は5月から加算区分を変更しない事業所については、この届出の提出は不要です。
上記に該当する事業所は、下記の「介護給付費算定に係る体制等に関する届出一式」の「連絡票」「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に必要事項を入力のうえ、提出してください。
※処遇改善加算以外の加算届は、別途紙媒体又は電子申請届出システムにて届け出てください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出一式
【居宅サービス・介護予防サービス用】 (Excelファイル: 355.2KB)
【地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス・居宅介護支援・介護予防支援用】 (Excelファイル: 402.1KB)
※処遇改善加算の加算区分を令和8年4月又は5月に変更する場合は、上記の届出様式ではなく、下記リンク先にある従来の届出様式で変更の届出を行う必要があります。
【居宅サービス】介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
【地域密着型サービス】介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(処遇改善による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、必要事項を記載した別紙様式5の「特別な事情に係る届出書」を提出してください。
(別紙様式5)特別な事情に係る届出書 (Excelファイル: 33.6KB)
提出期限について
| 提出書類 | 加算算定日 | 提出期限 |
| 処遇改善計画書 | 令和8年4月及び5月分 | 令和8年4月15日 |
| 令和8年6月分以降 | 加算の算定を開始する月の前々月の末日 | |
| 介護給付費算定に係る体制等に関する届出 | 令和8年4月及び5月分 | 令和8年4月15日 |
| 令和8年6月分以降 |
居宅系サービス:算定を開始する月の前月15日 施設系サービス:算定を開始する月の1日 |
※施設系サービス…短期入所生活介護・短期入所療養介護・(地域密着型)特定施設入居者生活介護・認知症対応型共同生活介護・地域密着型介護老人福祉施設
※新規に事業を開始する事業所については、指定申請時に必要書類の提出とともに当該届出を行うことにより、指定日から算定が可能になります。
令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービスについて
処遇改善加算が新設されるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等)の介護サービス事業所のみが所属する法人など、令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しない法人が、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合は、上記提出書類の提出期限を令和8年6月15日とします。
提出方法について
下記のLoGoフォーム(電子申請システム)にてご提出ください。
(※その他の方法では受け付けません。)
令和8年介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書等の提出フォーム
※LoGoフォームでの提出時に、メールアドレスによる認証が必要になります。
※提出後に、送信完了メールにより受付番号を発行しますので、別途受領証等の発行はいたしません。
この記事に関するお問い合わせ先
広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023(法人指導担当、障害事業者担当、手帳交付担当)
072-493-2222(介護事業者担当)
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780





更新日:2026年03月30日