訪問看護・介護予防訪問看護

更新日:2025年05月21日

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指定申請について

1 人員及び設備に関する基準について

(1)人員に関する基準(指定訪問看護ステーション)

職種 資格条件 配置基準概要
管理者

・保健師、看護師

・医療機関における看護、訪問看護又は訪問指導の業務に従事した経験のある者

・保健師助産師看護師法第14条第3項の規程により業務の停止を命ぜられ、業務停止の期間終了後2年を経過しない者に該当しない者

専らその職務に従事する常勤の者1名
看護職員

保健師、看護師、准看護師

常勤換算方法で2.5以上(うち、1名は常勤のこと)
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

(理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護を実施する場合に配置)

実情に応じた適当数

【注】

  1. 「常勤」とは、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)に達している場合とする。
  2. 「専ら従事する」とは、原則として当該事業における勤務時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しない場合とする。
  3. 「常勤換算方法」とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(2)設備に関する基準(指定訪問看護ステーション)

設備 基準概要
事業の運営を行うために必要な広さの専用の区画

・専用の事務室を設けることが望ましい(他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室も可)

・相談スペース

必要な設備・備品

・訪問看護事業を実施するために必要な設備・備品

・手指を洗浄するための設備等感染症予防のための設備、備品

【注】

  • 事務室については、職員、設備備品が収容できる広さを確保してください。
  • 相談スペース(相談室)については、遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮したものにしてください。

(3)訪問看護ステーションの出張所を設置する場合

訪問看護ステーションの出張所を設置する場合は、「変更届様式集」のページの「訪問看護ステーションが出張所(サテライト)を設置する場合の届出方法について」をご確認ください。

2 指定申請に必要な書類と作成方法

(1)指定申請に必要な書類

  提出書類 説明
1 指定申請書【別紙様式第一号(一)】(Excelファイル:43.6KB) 記入例(Excelファイル:44.8KB)をご確認ください。
2 付表第一号(三)(Excelファイル:28.2KB) 記入例(Excelファイル:26.8KB)をご確認ください。
3 法人登記事項証明書

・申請に係る事業を実施する旨の記載があることが必要です。

・発行日より3ヵ月以内のものを提出してください。

4 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(Excelファイル:107.9KB) 事業開始予定日から4週間分を作成してください。
5 訪問看護員の資格を証明するものの写し  
6 管理者の経歴書(Wordファイル:42KB)  
7 平面図(Excelファイル:10.7KB)

・必ずしも本様式によらず、各室の用途及び面積の分かるものであれば、既存の平面図等をもって提出書類として差し支えありません。

・当該事業に使用する箇所(事務室、相談室、手指洗浄の場としての洗面所等)のレイアウトがわかるように作成してください。記入例(PDFファイル:147KB)

8 写真

・事業所の外観、事務室、鍵付き書庫(鍵が付いていることが確認できるもの)、相談室、手指洗浄の設備について、配置状況がわかるカラー写真をA4の台紙に添付し、上記平面図に撮影方向を明示したうえで提出してください。

9 賃貸借契約書の写し 事業所が申請者(法人)所有でない場合に提出してください。
10 運営規程(Wordファイル:68KB)  
11 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(Wordファイル:30KB) 記入例(PDFファイル:110KB)をご確認ください。
12

損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類

 
13 誓約書(Excelファイル:18.4KB)  
14 介護給付費算定に係る体制等に関する届出一式 こちらのページより「届出様式一式【居宅サービス用】」をダウンロードして提出してください。なお、取得する加算によっては、併せて添付書類が必要になる場合がありますので、当該ページでご確認ください。
15 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認書類について

・社会保険及び労働保険の未適用事業所の加入を促進するため、新規指定申請時において社会保険及び労働保険の適用の有無について確認し、厚生労働省に情報提供を行います。

・詳細はこちらのページをご確認ください。

(2)申請書類作成にあたっての留意事項

  • 申請書類の大きさは、特段に定めがない限り、A4サイズ(日本工業規格A列4番)としてください。
  • 訪問看護・介護予防訪問看護事業を同時に申請する場合は、提出用書類は1部でかまいません。
  • 全ての書類に押印は必要ありません。

メールアドレスの登録について

事業所に対する広域福祉課からの各種照会やお知らせ等については、電⼦メールにより⾏います。

つきましては、下記のページよりメールアドレスの登録をお願いします。

業務管理体制の整備に関する届出について

介護サービス事業者は、厚生労働省で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければなりません。

つきましては、新規に業務管理体制を整備した場合【例:初めて介護保険事業所の指定を受けた場合】は、当該指定を受けた後、遅滞なく、下記のページより業務管理体制の整備に関する届出を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023(法人指導担当、障害事業者担当、手帳交付担当)
    072-493-2222(介護事業者担当)
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780