指定申請について【居宅・介護予防サービス、居宅介護支援】

更新日:2026年04月01日

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指定申請を行うにあたって

居宅サービス事業者等の指定申請は介護保険法に基づいた手続きとなります。(介護保険法第70条、第79条、第115条の2)

事業を行う前提として、事業者は提供する各サービスで定められた基準を理解し適切にサービスの提供を行うことが求められます。

指定申請を行う事業者につきましては、介護保険法及び指定基準等を必ず確認していただき、理解したうえで申請を行ってください。

指定申請期間等について

指定申請については、下記の申請スケジュールをご確認ください。

ただし、通所介護・短期入所生活介護・短期入所療養介護・特定施設入居者生活介護のサービスについては、指定申請の前に事前協議が必要です。

なお、指定申請又は事前協議の前に必ず電話等で広域福祉課に事前相談を行ってから申請又は事前協議を行ってください。

申請方法について

指定申請については、下記のいずれかの方法で申請してください。

紙媒体での申請

申請のために泉佐野市役所に来庁する場合は、必ず事前に電話等で来庁日時を予約してください。

事前に申請書類を郵送で送付する場合は、下記の送付先に送付してください。

【送付先】

〒598-8550(※市役所専用の郵便番号のため住所の記載は不要)

泉佐野市役所 広域福祉課 介護事業者担当あて

電子申請届出システムでの申請

電子申請届出システムの詳細については、下記のページをご確認ください。

※当該システムの利用には、事前にGビズIDの取得が必須となります。


 

※電子申請届出システムでの申請にあたり、法人登記事項証明書の提出が必要です。電子申請を行う場合は、「登記情報提供サービス」をご活用ください。詳細及び利用申込方法は下記のページをご確認ください。

【登記情報提供サービスを利用する場合】
登記情報提供サービスを利用し電子申請届出システムで申請を行う場合、「照会番号」および「発行年月日」がわかるものをアップロードしてください。
※「照会番号の有効期間」は請求の翌日から100日間です。有効期間が90日以上残っている照会番号をアップロードしてください。

【上記を利用せず原本を提出する場合】
履歴事項全部証明書を原本で提出する場合、スキャンしたデータをアップロードしてください。(原本は別途郵送で提出してください。)

指定に係る人員基準、設備基準、申請に必要な書類について

特定施設入居者生活介護について

泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・岬町において、介護保険法に基づく指定特定施設入居者生活介護事業については、年度ごとに必要利用定員総数および整備目標を計画しており、同法第70条4項及び5項の規定により計画数を超える場合には新規の事業所の指定を行わないこととしています。

計画に関する詳しい内容については、各市町の介護保険担当課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023(法人指導担当、障害事業者担当、手帳交付担当)
    072-493-2222(介護事業者担当)
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780