通所介護
平成28年4月1日から、利用定員18人以下の通所介護事業については地域密着型サービスへ移行しています。そのため、居宅サービスの通所介護事業については利用定員が19人以上の場合に限られます。(介護保険法施行規則第十条の二)
地域密着型通所介護(利用定員18人以下)の開設をお考えの方はこちらをご覧ください。
事前協議について
1 事前協議について
(1)通所介護事業を新規に始めるに当たって
新規に事業を始められるに当たっては、事業所が人員基準、運営基準及び設備基準に適合するかを確認させていただくため、事前協議を行っております。
ついては、下記のとおり、期限までに、協議に必要な書類をご用意のうえ、事前協議を完了してください。
※事前協議の受付は予約制です。必ず電話等で事前に予約のうえ、ご来庁ください。
(2)事前協議を完了する期限
建物を新築・改修する場合 | 工事の着工までに事前協議を完了してください。 |
既存の建物を利用し改修等を行わない場合 | 指定日の前々月の15日までに事前協議を完了してください。 |
(3)協議に必要な書類
- 通所介護事業計画(協議様式1)(Wordファイル:51.5KB)
- 企画書(協議様式2)(Wordファイル:37KB)
- 通所介護施設整備チェックリスト(協議様式3)(Wordファイル:66KB)
- 市町村開発許可担当課及び大阪府建築確認担当課との協議記録(協議様式4)(Wordファイル:33.5KB)
- 消防署との協議記録(協議様式5)(Wordファイル:29KB)
- 土地及び建物の図面(改修・新築の計画図面)
- 近隣の住宅地図等(施設周辺の様子がわかるもの)
- 現況の写真(紙貼付け、又は電子ファイル出力)
- 土地及び建物登記簿謄本 ※原本(新築の場合、建物登記簿謄本を除く)
- 建物の賃貸借契約書(案)の写し
※建物が申請法人所有で、土地所有者が異なる場合、土地の賃貸借契約書(案)の写し
(4)留意事項
◆「防火対象物使用開始届」について
新築・改修される建物について、事業所を所轄する消防署と消防設備・避難設備等について協議調整を進める必要があります。
また、指定申請前には、所轄消防署の設備検査(立ち入り等)を完了しておく必要があります。
そして、指定申請時に提出する「防火対象物使用開始届」においては、所轄消防署の【受付印】と【検査済印】の押印がなければ、申請受付ができません。
なお、手続きは、指定申請までに完了させる必要があります。
◆「建築基準法7条5項による検査済証」について
事業所を新築する場合には、申請前に建築基準法7条5項による検査済証の添付が必要です。
改修の場合は、用途変更等の手続きが必要な場合は、指定申請までに完了させる必要があります。
2 人員及び設備に関する基準について
(1)人員に関する基準
職種 | 資格条件 | 配置基準概要 |
管理者 |
なし |
専らその職務に従事する常勤の者1名 |
生活相談員 |
社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、※社会福祉主事、介護支援専門員 |
通所介護の提供日ごとに、専ら当該通所介護の提供に当たる者を、勤務している時間数の合計数をサービス提供時間数で除して得た数が1以上確保 |
看護職員 |
看護師、准看護師 |
通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専従する必要はないが、提供時間帯を通じて事業所と密接かつ適切な連携を図るものとし、その提供に当たる者1名以上 |
介護職員 |
なし |
通所介護の単位ごとに、専ら当該通所介護の提供に当たる者を、勤務している時間数の合計数を当該通所介護を提供している時間数で除した数が利用者の数が15人までは1以上、15人を超える場合は、15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保 |
生活相談員又は介護職員のうち1人以上は常勤であること 【確保すべき生活相談員の勤務時間数の計算式】 提供日ごとに確保すべき勤務延時間数≧提供時間数 提供時間数=事業所におけるサービス提供開始時刻から終了時刻まで(サービスが提供されていない時刻を除く。)とする 【確保すべき介護職員の勤務延時間数の計算式】 利用者数15人まで:単位ごとに確保すべき勤務延時間数平均提供時間数 利用者数16人以上:単位ごとに確保すべき勤務延時間数≧((利用者数―15)÷5+1)×平均提供時間数 平均提供時間数=利用者ごとの提供時間数の合計÷利用者数 看護職員について、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により、1営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行い、2提供時間帯を通じて密接かつ適切な連携が確保されている場合は、確保されているものとする。 |
※社会福祉主事の証明を大学、短大の成績証明書で行う場合、厚生労働省の指定科目が、卒業年次で異なりますので、事前に証明書を発行した大学、短大又は、厚生労働省社会援護局福祉基盤課の資格試験担当(電話:03-5253-1111(代))にご確認願います。
【注】
- 「常勤」とは、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本)に達している場合とする。
- 「専ら従事する」とは、原則として当該事業における勤務時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しない場合とする。
(2)設備に関する基準
設備 | 基準概要 |
食堂 |
それぞれ必要な広さを有すること。(支障がない場合は同一の場所とすることも可) 合計した面積が、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上であること。 狭隘な部屋を多数設置することにより面積を確保することは不可。 |
機能訓練室 | |
静養室 | |
相談室 | 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。 |
事務室 | |
消化設備その他の非常災害に際して必要な設備 | 消防法その他の法令等に規定された設備が必要 |
その他の設備及び備品 | 通所介護の提供に必要なもの |
【注】
|
(その他の必要な設備の考え方)
便所 |
介助を要する者の使用に適した構造・設備とすること(複数設置で、車いす用便所とすることが望ましい)。 緊急呼び出し等通報装置が設置されていること。 |
厨房 |
(食事を提供する場合) 環境衛生に配慮した設備とすること。(保存食の保存設備を設置することが望ましい) |
浴室 |
(入浴介助を行う場合) 介助者が介護しやすい仕様とすること。 手すり等を設置し、利用者の利便・安全に配慮すること。 |
設備は、専ら指定通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定通所介護の提供に支障がない場合は、この限りではない。
(3)その他の留意事項
- 建物の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気、適温調整等、利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分配慮されたものであること。
- 静養室・便所・浴室・脱衣室等、利用者が1人になる可能性があるスペースには、緊急呼び出しを設置すること。
- 処遇スペース(食堂・機能訓練室、静養室、相談室)については、同一階に配置すること。(エレベータ設置により利用者の移動に支障がないと認められる場合は除く)
- 段差の解消、スロープの設置など高齢者の安全、利便に配慮した構造とし、車いすの利用が可能なものとすること。(参考:バリアフリー法及び福祉のまちづくり条例)
- その他の法令等を順守すること。
指定申請について
指定申請については、必ず事前協議を完了してから申請をお願いします。
(1)指定申請に必要な書類
提出書類 | 説明 | |
1 | 指定申請書【別紙様式第一号(一)】(Excelファイル:38.9KB) | 記入例(Excelファイル:44.8KB)をご確認ください。 |
2 | 付表第一号(六)(Excelファイル:49.3KB) | 記入例(Excelファイル:51.4KB)をご確認ください。 |
3 | 法人登記事項証明書 |
・申請に係る事業を実施する旨の記載があることが必要です。 ・発行日より3ヵ月以内のものを提出してください。 |
4 | 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(Excelファイル:310.4KB) | 事業開始予定日から4週間分を作成してください。 |
5 | 従業者の資格を証明するものの写し | 生活相談員、看護職員、機能訓練指導員の資格証等の写しを提出してください。 |
6 | 平面図(Excelファイル:10.7KB) |
・必ずしも本様式によらず、各室の用途及び面積の分かるものであれば、既存の平面図等をもって提出書類として差し支えありません。 ・当該事業に使用する箇所(事務室、相談室、手指洗浄の場としての洗面所等)レイアウトがわかるように作成してください。 |
7 | 写真 | 事業所の外観、事務室、鍵付き書庫(鍵が付いていることが確認できるもの)、相談室、手指洗浄の設備について、配置状況がわかるカラー写真をA4の台紙に添付し、上記平面図に撮影方向を明示したうえで提出してください。 |
8 | 設備・備品等一覧表(Wordファイル:31KB) | 記入例(PDFファイル:140.8KB)をご確認ください。 |
9 | 賃貸借契約書の写し | 事業所が申請者(法人)所有でない場合に提出してください。 |
10 | 建物の検査済証等の写し | |
11 | 防火対象物使用開始届出書の写し | |
12 | 運営規程(Wordファイル:62KB) | |
13 | 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(Wordファイル:29.5KB) | 記入例(PDFファイル:109.7KB)をご確認ください。 |
14 | 損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類 | |
15 | 誓約書(Excelファイル:18.4KB) | |
16 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出一式 | こちらのページより「届出様式一式【居宅サービス用】」をダウンロードして提出してください。なお、取得する加算によっては、併せて添付書類が必要になる場合がありますので、当該ページでご確認ください。 |
17 | 老人福祉法上の届出 | 詳細はこちらのページをご確認ください。 |
18 | 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認書類について |
・社会保険及び労働保険の未適用事業所の加入を促進するため、新規指定申請時において社会保険及び労働保険の適用の有無について確認し、厚生労働省に情報提供を行います。 ・詳細はこちらのページをご確認ください。 |
(2)申請書類作成にあたっての留意事項
- 申請書類の大きさは、特段に定めがない限り、A4サイズ(日本工業規格A列4番)としてください。
- 全ての書類に押印は必要ありません。
メールアドレスの登録について
事業所に対する広域福祉課からの各種照会やお知らせ等については、電⼦メールにより⾏います。
つきましては、下記のページよりメールアドレスの登録をお願いします。
業務管理体制の整備に関する届出について
介護サービス事業者は、厚生労働省で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければなりません。
つきましては、新規に業務管理体制を整備した場合【例:初めて介護保険事業所の指定を受けた場合】は、当該指定を受けた後、遅滞なく、下記のページより業務管理体制の整備に関する届出を行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
広域福祉課 <e-mail:koufuku@city.izumisano.lg.jp>
電話番号:
(直通)072-493-2023(法人指導担当、障害事業者担当、手帳交付担当)
072-493-2222(介護事業者担当)
(代表)072-463-1212(内線2471~2479)
FAX番号:072-462-7780
更新日:2025年05月21日